児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛知県では、JKビジネスに従事した少年・児童・青少年は補導される。

 「少年」なので18〜19歳も補導されます。

援助交際は「不健全性的行為」
JK店員は「少年の健全育成上その心身に有害な影響を与える行為を行うおそれのある業務に就労し、若しくは就労しようとし、同行為を行わせる営業所等に出入りし、又は街頭等で他者に同行為を行うよう、若しくは同行為の相手方となるように勧誘する行為」
として補導されます。

http://www.som.pref.aichi.jp/d2w_reiki/42699138023000000000/42699138023000000000/42699138023000000000.html
少年補導実施要領の制定
4 不良行為の種別及び態様
犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第3号に定めるぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのある不良行為の種別及び態様は、別表のとおりとする。
別表
1 飲酒
酒類を飲用し、又はその目的で所持する行為
2 喫煙
喫煙し、又はその目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為
3 薬物乱用
心身に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、又はその目的でこれらのものを所持する行為
4 粗暴行為
放置すれば暴行、脅迫、器物損壊等に発展するおそれのある粗暴な行為
5 刃物等所持
正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒、その他身体に危害を及ぼすおそれのあるものを所持する行為
6 金品不正要求
正当な理由がなく、他人に対し不本意な金品の交付、貸与等を要求する行為
7 金品持ち出し
保護者等の金品を無断で持ち出す行為
8 性的いたずら
性的いたずらをし、その他性的な不安を生じさせる行為
9 暴走行為
自動車等の運転に関し、交通の危険を生じさせ、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又はこのような行為をする者と行動をともにする行為
10 家出
正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為
11 無断外泊
正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
12 深夜はいかい
正当な理由がなく、深夜にはいかいし又はたむろする行為
13 怠学
正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為
14 不健全性的行為
少年の健全育成上支障のある性的行為
15 不良交友
犯罪性のある人その他少年の健全育成上支障のある人と交際する行為
16 不健全娯楽
少年の健全育成上支障のある娯楽に興じる行為
17 指定行為
不健全就労
少年の健全育成上その心身に有害な影響を与える行為を行うおそれのある業務に就労し、若しくは就労しようとし、同行為を行わせる営業所等に出入りし、又は街頭等で他者に同行為を行うよう、若しくは同行為の相手方となるように勧誘する行為