3号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の問題で、普通の水着ではないのとか、ちょっと脱がせているのは、「衣服の一部を着けない児童の姿態」になります。
乳房陰部が隠れているとタナー法が使えませんので、被害児童を人物特定して年齢立証することになります
某団体のいう年齢推定方法は採用されていません。
東京地裁
被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されていることが認められる。したがって,本件DVDの本編部分は,衣類の一部を着けない児童の姿態を描写したものと認められる。
そして,本件DVDの本編部分の大部分は,水着等の性器に当たる部分を引っ張って性器に食い込ませている場面,水着等の上から性器に指やハンドバイブを当てるなどしている場面,発泡スチロール製の人の頭の模型の口部分に性器を押しつけて腰を前後させている場面,ガラス瓶やバナナを舌でなめたり,口に出し入れした上,唾や練乳を口から垂らすなどしている場面等,性器の部分を殊更強調したり,性的行為を暗示したりする場面で占められている。
したがって,本件DVDの本編部分は,全体として性欲を興奮させ又は刺激するものであることも明らかである。
そうすると,本件DVDの本編部分は児童ポルノに該当し,これに描写された姿態と同ーの姿態が描写されていたと認められる本件ビデオカセットテープについても,児童ポルノに該当するものと認められる。
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横浜地裁
極小の水着等を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態
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東京地裁H21.10.14
被告人が派遣するモデルを撮影対象として制作され販売されたDVDには,乳首,陰部が隠れる程度の露出度の極めて高い水着などを着けた上で,性器の周辺を殊更強調したり,性行為を暗示したりする本件DVDに描写された姿態と同工異曲の姿態を描写した「着エロ」と呼ばれるものが多数あったことが認められる。
http://www.sanspo.com/geino/news/20160928/tro16092819530011-n1.html
小6少女のポルノDVD製造容疑で会社社長ら男4人逮捕
露出の多い服を着せて撮影する「着エロ」と呼ばれる動画に、小学6年の少女を出演させ販売目的でDVDを製造したとして、神奈川県警は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的製造)容疑で、DVDメーカー役員(51)=東京都府中市天神町=ら4人を逮捕した。
他に逮捕されたのは、少女が所属するプロダクション会社の社長(47)=世田谷区等々力=ら。4人は「児童ポルノに当たると思わなかった」と容疑を否認している。
逮捕容疑は共謀して昨年7月25〜27日、沖縄県内で、当時12歳の少女に布地の小さい水着などを着せて動画を撮り、DVDを製造した疑い。