児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「強制性交罪」の「性交等」

 わかりにくい条文になりそうですが、こういうことですね。
 自己の陰茎を自己の膣・肛門・口腔に挿入する行為や第三者陰茎を第三者の膣・肛門・口腔に挿入する行為は含みません。
 既遂時期は一部没入時になりそうですが、ビデオ判定でもしないと難しいなあ。

  自己 陰茎 → 相手方 膣・肛門・口腔
  第三者 陰茎 → 相手方 膣・肛門・口腔
  相手方 陰茎 → 自己 膣・肛門・口腔
  相手方 陰茎 → 第三者 膣・肛門・口腔

http://www.moj.go.jp/content/001162242.pdf
別紙
要綱(骨子)
第一強姦の罪(刑法第百七十七条)の改正
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の者を相手方として性交等(相手方の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ、又は自己若しくは第三者の膣内、肛門内若しくは口腔内に相手方の陰茎を入れる行為をいう。以下同じ。)をした者は、五年以上の有期懲役に処するものとすること。
十三歳未満の者を相手方として性交等をした者も、同様とすること。