児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

しずかちゃんの水着入浴話題…法律で水に流せぬ話に

 実在性(2条1項)から日本法の児童ポルノには到底当たらないので、輸出先の外国への配慮じゃないかな。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1704099.html?
しずかちゃんの水着入浴話題…法律で水に流せぬ話に
国民的アニメ「ドラえもん」(テレビ朝日系)の2日放送回で、しずかちゃんが水着を着用して入浴するシーンが放送され、ネット上で話題となっている。

 同アニメおよび原作ではこれまで、しずかちゃんの入浴シーンはひんぱんに登場しているが、99年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)が施行された当初、同シーンについても議論となった。

 2日放送回では、しずかちゃんが入浴するシーンで水着を着用していた。児童買春・児童ポルノ禁止法との関連性は不明だが、ツイッター上には「しずかちゃんがお風呂で水着着てる…時代の流れ…」「時代が変わったな」「しずかちゃんのお風呂まで演出の都合かよ!」といった声が多数あがっている。