児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年Aとの4月の淫行で逮捕(8/16)して、3/12の淫行・製造で逮捕した事例(埼玉県警)

 同一青少年に対する数回の淫行は包括一罪(福岡高裁名古屋高裁金沢支部)で、青少年淫行罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(大阪高裁)なので、一罪一逮捕原則違反になります。

少女とのみだらな行為撮影、容疑の男逮捕「欲求満たすため」/川口署
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160825-00010010-saitama-l11
埼玉新聞 8月25日(木)23時43分配信
 18歳未満の少女とみだらな行為に及び動画撮影したとして、埼玉県の川口署は25日、東京都青少年健全育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、新座市石神5丁目、無職の男(30)=県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕=を再逮捕した。
 逮捕容疑は、3月12日午後1時55分ごろから同2時55分ごろまでの間、東京都小平市内のホテルで、県内に住む女子高校生が18歳未満と知りながらみだらな行為に及び、その様子をタブレット端末のカメラで動画撮影した疑い。「性的欲求を満たすためにやった」と容疑を認めているという。
 同署によると、男と少女は2月中旬、SNSで知り合った。少女から同署に相談があり、8月16日、今年4月に県内のホテルで少女とみだらな行為をしたとして男を逮捕。家宅捜索で押収したタブレットから動画が発見され、裏付けを進めていた