児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦致傷罪で起訴された場合につき「執行猶予判決となることも考えられます。」「3年から4年程度の実刑となる可能性はあり得るでしょう。」という弁護士

 報道の事件は弁護人が示談して起訴猶予を目指しているものと思われます。裁判員制度で起訴率が半減しちゃった罪名です。年間85件しか起訴されません。

強姦致死傷罪の起訴率は34%(h26)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/touch/20160603/1464929234

 起訴前の示談に失敗した場合、検察官が裁判員裁判を避けて致傷が取れて強姦罪で起訴されることもあります。
 強姦致傷罪という罪名が維持されて起訴されると、酌量減軽されない限り、5年以上の懲役になります。
 裁判員制度施行後は強姦致傷での起訴率はガクンと下がりましたが、量刑分布は5〜9年辺りがピークで、執行猶予は9件/198件になっています。「執行猶予判決となることも考えられます。」「3年から4年程度の実刑となる可能性はあり得るでしょう。」というのは根拠がないと思います。
 裁判員制度のおかげで起訴されにくくなったけど起訴されると量刑は厳しい罪名です。

特別資料 資料4
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80818005.pdf

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

https://news.nifty.com/article/item/neta/12189-157192/
http://sirabee.com/2016/08/23/157192/
■起訴や量刑について弁護士に聞いた
そこでしらべぇ編集部は、捜査や裁判など今後について、レイ法律事務所に所属する河西邦剛弁護士に話を聞いた。

河西弁護士:容疑者は強姦致傷の疑いで逮捕されましたが、今後、警察や検察により捜査が進められ、自宅や所属事務所等の関係先に家宅捜索等がなされることも十分考えられます。他に余罪がないかも捜査されることになるでしょう。
そして今後は、余罪の有無にもよりますが、長くとも逮捕から23日間で起訴され公判で審理されるか否かが決まることになります。
強姦致傷罪は裁判員裁判の対象になっているので、強姦致傷罪で公判が始まった場合には、一般市民から選出された裁判員も容疑者の公判に参加することになります。
今後、容疑者の弁護人は、被害者との示談交渉を進めていくことになるでしょうが、起訴される前に示談が成立し被害届の取下げがなされた場合には不起訴の可能性もあります。
公判が始まってから示談が成立した場合、公判が途中で取消しになることはありませんが、執行猶予判決となることも考えられます。
判決までに示談が成立しなかった場合には、実刑判決も十分にあり得ます。被害者の女性に生じた傷害の程度、行為の悪質性にもよってきますが、現在報道されている情報を前提にすると3年から4年程度の実刑となる可能性はあり得るでしょう。