児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持罪の事実記載例

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

警察官のための充実犯罪事実記載例特別法犯第4版
l 児童ポルノ所持の罪(第7条第1項,第2条第3項第2号)
被疑者は.平成00年0月O日ころ.埼玉県○町0番O号所在の被告人方において. 18歳未満の者である甲野花子(当時12歳)が他人の性器等を触る行為に係る姿態を露骨に撮影録圃した児童ポルノであるDVD-R「00」合計○枚を, 画像再生機器等を用いて,その内容を鑑賞するなどして,自己の性的好奇心を満たす目的で,所持したものである。