児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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成人との「淫行」

 「淫行」って刑法用語。「淫行とは,淫らな性行為,すなわち,手段・動機等において健全な性道徳からは許容されない種類の性行為をいうものと解される」と解説されています。

判例コンメンタール刑法
(淫行勧誘)
第182 条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3 年以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処する。
営利の目的が要件で、性交の相手方が不可罰で、親告罪でないことから、性的風俗に関する罪とするのが有力である。ここでの姦淫は女性本人の自由意思による性交をさす。
今日現実には、特別法である売春防止法7 条(困惑等による売春)、児童福祉法60 条I 項、34 条1 項6 号(淫行罪)、児童買春法6 条(児童買春勧誘)などが機能しており、本条は存在意義を失っている。
なお、本条との関係上、強姦罪等の客体は淫行の常習のない女性に限られない(前出広島地判昭43 ・12 . 24) 。(池本壽美子)
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条解刑法
第182条(淫行勧誘) 営利の目的で,淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は, 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
l ) 本条の趣旨
本条の趣旨については,見解が分かれており,淫行の常習のない女子の保護という人格的な法益の保護を主たる目的とする見解(注釈(4)277)と,風俗の乱れの防止という社会秩序の保護を主たる目的とする見解(大コンメ2版(9)101)とがある。
2) 営利の目的
営利の目的は,自らの財産上の利益を図る場合だけでなく,第三者に利得させる場合も含む。また,一時的な利得を図る目的でもよく,現実に利得することを要しない(225条注2(ア)聞のほか,覚せい剤取締法の営利目的に関する最決昭57・6・28集36-5-681参照)。
3) 客体
本罪の客体は,淫行の常習のない女子である。淫行とは,淫らな性行為,すなわち,手段・動機等において健全な性道徳からは許容されない種類の性行為をいうものと解される(青少年保護育成条例の淫行に関する最大判昭60・10・23集396-413参照)。淫行の常習の有無は年齢に関係ないから13歳未満の女子であっても,
淫行の常習があるとされる場合があり得る(大判大8・4・24録25-596)。

4) 勧誘
勧誘とは,客体である女子に対し姦淫する旨の意思決定を慫慂する一切の行為をいう。金銭的な対価の提供による場合.女子との身分的,社会的関係等による影響力を利用する場合,偽計・困惑を用いる場合等が含まれる。しかし女子の意思決定の自由を奪うような暴行,脅迫等による場合は除かれる。この場合には,売春防止法7条2項の罪又は強姦罪の正犯若しくは共犯が成立するであろう。女子が既に意思決定している場合が問題となるが勧誘して姦淫させることが必要で、あるから,女子が姦淫を実行するに当たって勧誘行為が何ら影響していないのであれば,本条に該当しないが勧誘行為が具体的な姦淫を実行する一因となっているのであれば,それが女子の自由な意思決定によるものであっても.本条に該当することになろう(注釈(4)322,大コンメ2版( 9)102)。
5) 姦淫
姦淫の意義については,見解の対立があり, 177条の場合と同様に単なる性交と解する見解(注釈(4)322)と,本条の淫行と同様,道徳的に非難されるべき性交のうち.社会通念上刑罰をもって防止すべき違法性があるものと解する見解(大コンメ2版(9)102)がある。
6) 主体・共犯
勧誘されて姦淫した女子は,仮に共犯の要件を充たしても,本条によっては処罰されない。その女子の姦淫の相手方となった男子も,それだけで処罰されることはないが自らあるいは共犯として営利の目的で勧誘して姦淫させた場合に本罪が成立するのは当然であり,自ら姦淫の相手方となったとしても,その成立を妨げない。
7) 既遂
勧誘された女子が姦淫することによって既遂に達する。未遂は処罰されない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160721-00000000-jct-soci
鳥越氏「週刊誌の仕事をしていたからわかる。何か政治的な力が働いた」 週刊文春の「『女子大生淫行』疑惑」を否定 民進党会議で