被疑者の自首が先行しました。
16歳は、被疑者と「セックスがよかった」「次はいつにする」などという連絡を取っていたにもかかわらず、親にバレると被害者性を強調して、以後「レイプされた」「実は嫌々だった」と一貫して供述しました。
「被害者」とのLINE・メールのやりとり(「セックスがよかった」等)や通話履歴から、暴行・脅迫はないと思われたので、強姦の告訴前に青少年条例違反で自首して、青少年条例違反にしたということです。
強姦の告訴については、検察官から説得してもらい取下られました。
示談はしていませんが、被害弁償は50万円。これが青少年淫行の場合の慰謝料の裁判例基準ですので、民事訴訟されても上乗せはできないと思われます。
追記2017/09/07
訴額500万円程度の民事訴訟になって、支払い済みの50万円に加え、100万円が認容されました。1回30万円の慰謝料です。
刑事事件は、後から強姦の告訴が出ましたが、青少年条例違反5回罰金50万円で確定しました。