児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

16歳と成人男性との5回淫行が親にバレ、「レイプされた。4000万円払わないと告訴する」などというトラブルになった時点で受任して、青少年条例違反5回で自首して、後日強姦罪の告訴も出たが、在宅捜査のまま告訴取り下げとなり青少年条例違反で罰金50万円の略式命令となった事例

 被疑者の自首が先行しました。
 16歳は、被疑者と「セックスがよかった」「次はいつにする」などという連絡を取っていたにもかかわらず、親にバレると被害者性を強調して、以後「レイプされた」「実は嫌々だった」と一貫して供述しました。
 「被害者」とのLINE・メールのやりとり(「セックスがよかった」等)や通話履歴から、暴行・脅迫はないと思われたので、強姦の告訴前に青少年条例違反で自首して、青少年条例違反にしたということです。
 強姦の告訴については、検察官から説得してもらい取下られました。
 示談はしていませんが、被害弁償は50万円。これが青少年淫行の場合の慰謝料の裁判例基準ですので、民事訴訟されても上乗せはできないと思われます。


追記2017/09/07
 訴額500万円程度の民事訴訟になって、支払い済みの50万円に加え、100万円が認容されました。1回30万円の慰謝料です。
 刑事事件は、後から強姦の告訴が出ましたが、青少年条例違反5回罰金50万円で確定しました。