警察は適用法条を捜すのに苦労していると思います。
教室は公共の場所とか衣服を着けないでいるような場所ではないので、(画像が児童ポルノだという前提で)児童ポルノ法の盗撮製造罪しか適用できないでしょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
7条
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする
軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
http://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/print/print110001225.htm
熊本県迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」と