児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少年警察活動規則37条は,福祉犯を「児童買春に係る犯罪,児童にその心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪その他の少年の福祉を害する犯罪であつて長官が定めるもの」と規定している。福祉犯の特性,最近の特徴,端緒入手方策について説明しなさい

 もっぱら児童を補導したら援助交際を問い詰めて、スマホから画像捜してますよね。

「全国出題論文2016」警察公論第71巻第1号付録
端緒入手方策
(1)福祉犯を犯すおそれのある者の動向把握
暴力団員等福祉犯を犯すおそれのある者の動向を把握する.
(2)地域実態の把握
地域の風俗環境等の実態を常に的確に把握する。
(3)非行少年等の取扱い
非行少年や不良行為少年等を取り扱った場合には,非行等の原因.動機等について究明するとともに,港在する福祉犯の端緒の把握に努める。
(4)家出少年に対する調査
家出少年を発見した場合には,家出中の行動を詳細に聴取し,福祉犯被害の存否について調査する。
(5)各法違反に応じた端緒把握
例えば,児童買春・児童ポルノ禁止法違反や出会い系サイト規制法違反については.携帯電話等の使用状況の聴取と事実確認・サイバーパトロールなども端緒把握として有効な方法である。したがって,福祉犯の違反態様に着目した情報収集に努めることも重要である。