児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

生徒との淫行による懲戒処分の取消請求が認容された事例(福島地裁H28.6.7)

 詳しくは書けませんが、S61ころからの2年以上の淫行について、生徒の母と50万円で和解して、さらにH19には生徒から教員の妻に対して1000万円請求し、H24には生徒の母から教員に対して1000万円請求して、弁護士から消滅時効を援用する回答を受け、懲戒免職の申立をして、取下げと引き替えに金銭支払いを求めたという事案のようです。
 

福島地方裁判所
平成28年6月7日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成26年(行ウ)第5号懲戒処分取消等請求事件
口頭弁論終結平成28年3月15日
判 決
主 文
福島県教育委員会が原告に対して平成24年6月15 日付けでした懲戒免職処分を取り消す。
2福島県教育委員会が原告に対して平成24年6月15日付けでした退職手当支給制限処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160608-082419.php
わいせつ元教諭の懲戒免職処分を取り消し 福島地裁判決
2016年06月08日 08時41分   
 県立高校の元教諭の男性(64)が、二十数年前に女子生徒にわいせつな行為を繰り返したとして県教委から懲戒免職処分などを受けたのは違法と、処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、福島地裁の裁判長は7日、「処分が重すぎる」として県に、懲戒免職処分と退職金を支払わない処分の取り消しを命じた。県によると、県や県教委の懲戒処分が裁判で取り消しを命じられたのは初めて。
 裁判長は判決理由で、元教諭が勤務先の高校の女子生徒と3年間にわたり、わいせつな行為を繰り返したのは「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」として懲戒処分の理由になると指摘。一方で、生徒の卒業後に慰謝料50万円を支払ったことや、男性がその後20年以上にわたって教員として懲戒処分などを受けることなく勤務していたことを考慮すれば「懲戒免職は社会通念上著しく妥当性を欠いた処分で裁量権の乱用だ」と結論付けた。

 男性は2012(平成24)年に懲戒免職処分を受けた。男性は福島民友新聞社の取材に「県教委の反応をみて、弁護士と相談して今後の対応を検討する」とした。県教委は「判決の内容を精査した上で今後の対応を検討したい」とコメントした。

 教員側の教訓としては、和解してから、私学に転職するなど1回依願退職しておけばこういうことにはならなかったと思われます。

2016.06.09 河北新報
女子生徒と関係 元男性教諭/懲戒免職取り消し/福島地裁判決
 20年以上前に勤務していた福島県立高で、当時の女子生徒とみだらな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた元教諭の男性(64)が県に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、福島地裁は8日までに、処分の取り消しを命じた。
 地裁は年月の経過や処分前に慰謝料50万円を払っていたことなどを踏まえ、処分は重すぎるとして「著しく妥当性を欠いており、裁量権の乱用」とした。男性の行為について「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」と指摘した。
 判決によると、男性は1986年から3年余り、女子生徒と関係を持ち、定年退職前年の2012年、県教委が元生徒からの相談を受けて懲戒免職処分とした。
 鈴木淳一県教育長は「判決の内容を精査し、今後の対応を検討したい」との談話を出した。
河北新報社

 懲戒処分はH24.6.15と報道されており、その頃の教育職員免許状失効公告で実名も公表されています。

生徒にみだらな行為 高校教諭を懲戒免職=福島
2012.06.16 読売新聞社
 県教委は15日、教え子にみだらな行為をしたとして県中地方の県立高校に勤務する60歳代前半の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
 県教委によると、教諭は以前勤務していた高校で、当時生徒だった女性に学校の内外で複数年にわたってみだらな行為を繰り返した。今年2月、この女性が県教委に被害を訴え、教諭も事実を認めた。女性は「精神的な苦痛を受け、絶対に許すことができない」と述べ、教諭は「相談を受けるうちに『守ってやろう』という気持ちになり、正しい判断ができなかった」と話しているという。教諭は5月まで勤務していたが、この1か月間は自宅待機していた。
 県教委の久保田範夫教育次長は記者会見で「痛恨の極みで、おわび申し上げる」と謝罪した。問題が起きた時期など詳細については、被害者の特定につながるとして明らかにしなかった。
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生徒にみだらな行為/60代男性教諭を懲戒免職処分/福島県教委
2012.06.16 河北新報
生徒にみだらな行為/60代男性教諭を懲戒免職処分/福島県教委
 福島県教委は15日、県中地方に住む60代の男性教諭が教え子の女子高生にみだらな行為をしたとして懲戒免職処分にした。行為の時期などは「当事者の特定につながりかねない」として明らかにしていない。教諭が定年退職前なのか退職後の再任用なのかについても公表していない。
 県教委によると、教諭は勤務していた県立高校で、当時在学していた女子生徒に数年間、校内や教諭の自宅でみだらな行為をした。教諭は「生徒から相談を受けるうちに守りたくなった。正しい判断ができなかった」と話しているという。
 元生徒が2月、「精神的な苦痛を受けた」と県教委に相談し、発覚した。県教委の久保田範夫教育次長は「重大、悪質な行為で痛恨の極み。綱紀粛正に全力を挙げて取り組む」と謝罪した。
河北新報社