児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

謝礼交際は売春とは違うのか?  弁護士が語る法的問題点

 黙示でも対償供与の約束があれば、売春になります。
 もっとも、売春罪はなくて、売春婦が処罰されるのは、売春誘引とか勧誘なので、誘引・勧誘を秘密裏に行えば検挙されにくいということです。

売春防止法
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

判例刑法研究8特別刑法の罪「売春防止法
「対償」とは,売春をすることに対する反対給付としての経済的利益をいう。
「対価」または「報酬」と同じ意味であるが,これらは通常正当な行為に対する反対給付の意味に用いられるところから,「対償」という用語によったもの
である。現金に限らず,物品でも「対償」たり得る。金額の多寡は問わないし,対償を受ける「約束」は,黙示の合意で足りる(仙台高判昭35・4・26判例集未登載)。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160521-00091663-diamond-soci&p=4
● 謝礼交際は売春とは違うのか?  弁護士が語る法的問題点
 さて、この謝礼交際という形態、実態はやはり売春に限りなく近い。法的には問題はないのだろうか。複数の弁護士に聞いてみると、皆こう口を揃える。
 「女性の側から謝礼を持ちかけるような言質がない限りは、法的に問題があるとは言えないのではないか。ただし、謝礼を受け取る前提で行っているのならその限りではない。もっとも、それを立証することは捜査当局も女性側も難しいだろう」
 しかし、ある弁護士は、「現実の話として謝礼交際が表沙汰になるのは、不倫関係がそれぞれの配偶者に露呈したときなどに限られるのではないか」と付け加えた。売春として摘発される可能性は低そうだが、主婦が多いだけに、バレた場合には大トラブルに発展する危険性は高いということだ。
 SNSという便利なツールの出現によって、可能になった「謝礼交際」という新たな社会現象。かつてはハードルが非常に高く、それ故に「女性にとっての、最後のセーフティネット」として機能していた性風俗産業を確実に侵食する、秘かな勢力に成長しつつある。