児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反にいうわいせつ行為とは,いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり,その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し,性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為であり,さらに、青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させるなど,青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるものや,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなものをいうものと解される(福岡高等裁判所H26.2.26)

 福岡県青少年条例の大法廷判決は、淫行だけではなくわいせつ行為にもかかりますので、結合するとこうなります
 わいせつ犯が風俗犯とする時代の定義ですね。


福岡高等裁判所H26.2.26
4 控訴理由第5について
 論旨は法令適用の誤りの主張として,原判示1の行為について,条例39条1項,48条1項2号の「わいせつ行為」の処罰規定は憲法違反であり,文面上無効であるから,その行為について被告人は無罪である旨いうのである。
 主張の性質上,他の控訴趣意に先立つて判断するに,同条例は,青少年の健全育成を目的としており,同条例の各種規定の文理からは,同条例39条1項,48条1項2号の規定は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質の行為を禁じたものであって,当該規定にいう淫行又はわいせつ行為とは,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させるなど,青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるものや,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなものをいうものと解されるところ,このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うとともに処罰の範囲が不明確であるともいえないのであるから,上記規定が憲法の各条項に違反するということはできない。