児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裸画像を送信させる行為はわいせつ行為とは言えない(東京高裁h28.2.19)のに強制わいせつ罪で逮捕起訴されて有罪になった事例(東京地裁h27)

 こういう最近見受けられるパターンについて、強制わいせつ事件から攻めると、わいせつ行為という認定になって(大分地裁東京地裁)、強要事件から攻めると、わいせつ行為ではなく強要罪になる(東京高裁)というんですよ。
 こういうのは罪名疑って下さい。

東京高裁h28.2.19
(1)強要罪が成立しないとの主張について
記録によれば,原判決は,公訴事実と同旨の事実を認定したが,その要旨は,被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら,同女に対し,要求に応じなければその名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して,乳房,性器等を撮影してその画像データをインターネットアプリケーション「LINE」を使用して送信するよう要求し,畏怖した被害者にその撮影をさせた上,「LINE」を使用して画像データの送信をさせ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録し,もって被害者に義務のないことを行わせるとともに,児童ポルノを製造した,というものである。
すなわち,原判決が認定した事実には,被害者に対し,その名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して同女を畏怖させ,同女をして,その乳房,性器等を撮影させるという,強制わいせつ罪の構成要件の一部となり得る事実を含むものの,その成立に必要な性的意図は含まれておらず,さらに,撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない行為までを含んだものとして構成されており,強要罪に該当する事実とみるほかないものである。

大分地裁h23.5.11
1 弁護人は,判示第3の強制わいせつ罪については,強要罪が成立するにすぎず,旨主張する。
 確かに,弁護人が指摘するように,携帯電話機を用いた児童ポルノ製造罪について,強要罪と併せて起訴され,これを観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとしたと思われる下級審裁判例が複数存在している。
2 まず,本件で強制わいせつ罪が成立するかどうか検討する。
 本件の事案は,被告人がメールにより送信した脅迫,指示の回数が55回と多く,被害者からこれに応えてメールに添付してわいせつな映像を送付した回数も21回と多い点で,弁護人が指摘する下級審裁判例の事案と異なっているようにも思われる。
 すなわち,本件において,被害者が終わりにしようという趣旨のメールを被告人に送ってメールアドレスを変更した後,被告人は,ゲームサイトのメール機能を使って被害者を脅迫し,さらに,携帯電話機のメール機能を使って,「マンコ指で開いてみせろ」「マンコを指でひろげたやつを撮れ」「胸寄せて撮れ」「乳首つまんだやつ撮れ」などと順次わいせつな内容の指示をしつつ,わいせつな内容の添付ファイルが届くと,これを確認しつつ,次の指示を出す形で,被告人の具体的な指示に従って被害者をしてわいせつな行為を次々とさせている。
 そうすると,本件では,被告人のわいせつな内容の具体的指示に基づいて,被害者が継続的にわいせつな行為を強いられており,わいせつ性や被害者の性的自由が侵害された程度が大きいと認められる。よって,本件を強制わいせつ罪として起訴した点が不当とまではいえず,本件では,強要罪にとどまらず,強制わいせつ罪が成立するといえる。

元交際女性に裸の写真強要 容疑の会社員逮捕
2015.08.31 中日新聞
 警視庁は三十一日、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供)などの容疑で、容疑者(21)を逮捕したと発表した。
 逮捕容疑では、二〇一三年十月、元交際相手の女性に対し「交際当時に撮影した裸の写真をばらまく」などと脅すメールを送り、女性自身に裸の写真を撮影させ、容疑者に返信させたとされる。さらに今年六月、交際当時に十八歳未満だったこの女性の裸の写真を女性の知人に送信したなどとされる。
 警視庁によると、女性を脅迫し、裸の写真を撮らせて送らせる行為に強制わいせつ容疑を適用したのは異例。容疑者は「女性のことが忘れられなかった」と容疑を認めている。女性は高校時代、一年ほど容疑者と交際していた。
中日新聞社