むちゃくちゃな回答が出ています。
ドットコムの回答は、正確よりも早さですので、この程度の質です。同意した弁護士もいるようです。
一審無罪判決だと、勾留が失効するので、勾留中の被告人も法廷で釈放されます。勾留が消えちゃうので、勾留を前提とする保釈も消えて、保釈保証金は返還されます。
刑事訴訟法第三四五条[勾留状の失効]
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/b_450124/
Q 2016年05月11日 09時17分
一審は保釈され無罪判決。検察官控訴した場合
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H弁護士 弁護士ランキング 群馬県1位 2016年05月11日 09時21分
検察が控訴すれば、被告人のままです。控訴するかどうかは、検察庁の判断ですので、無罪になる可能性は何とも言えません。
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Y弁護士 弁護士ランキング佐賀県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士 2016年05月11日 09時31分
> 一審中は保釈でしたが、控訴審中も保釈扱いになるのでしょうか?
@無罪判決ですのでそうなるでしょう。
1人の弁護士が同意
実名同意弁護士 0人
※順番は同意行動の早いもの順です。
匿名同意弁護士 1人
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Y弁護士 弁護士ランキング佐賀県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士2016年05月11日 09時47分
> その場合、保釈金の返還はないと言う事でしょうか?
@保釈中ですので、そういうことになるでしょう。