建造物侵入罪の「侵入」と同じ解釈のようです
田畑侵入罪には未遂処罰がないので、身体全部が入った時にだけ成立します。
伊藤栄樹勝丸充啓軽犯罪法 新装第2版(2013年 立花書房)p223
田畑等侵入の罪(第32号)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
。。。。
「入る」行為については,その場所に滞留する時間のいかんを問わない。その場所を単に通過するような行為も,「入る」ことに当たる。徒歩で入る場合のみならず,車両や馬等を乗り入れる行為も「入る」に当たることはいうまでもない。
「入る」行為が既遂に達したといい得るためには,身体の一部ではなくて.その全部を入れたことを要するものと解する( 住居侵入罪の既遂時期につき,団藤・各論409頁.福田・注釈刑法247頁等参照)。
住居侵入罪の未遂の説明。
条解刑法
第132条(未遂罪) 第130条の罪の未遂は,罰する。
l ) 本条の趣旨本条は住居侵入罪の未遂を処罰する規定である。
2) 未遂侵入罪の未遂は,塀を乗り越えようとしている最中に逮捕された場合のように,侵入行為に着手したものの,身体の全部を住居等の内に入れるに至らなかった場合である(130条注7(イ)参照)。住居やその囲綾地に身体の一部が入りかけなくても,例えば施錠を壊そうとすれば着手が認められる。
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Q 2016年05月04日 09時40分
釣り竿だけをため池に入れている。軽犯罪法違反ですか
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A弁護士 2016年05月04日 10時11分
外側でも竿や糸などが、池内に入る上に、池内を無断利用するわけですから、同じことでしょう。
問題なく利用するには所有者や管理者の許可を得ることでしょう。
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A弁護士 2016年05月05日 07時48分
刑事犯罪はともかく民事上の不法行為は逃れないでしょう。