児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同性同士の風俗店は風俗営業法の規制外〜横浜のマンションで同性向け風俗店 住民と和解、立ち退きへ

 風営法で「異性」という要件がある場合に「同性」が除外されるのは最初から判っていて、制定時点で「同性」の業態が珍しかったので規制されなかったようです。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130204#1359957208
蔭山信「注解風営法??(東京法令・平成20年)」P183
四十六「異性」
「異性」につき政府「:::従前の風俗関連営業についても同様、異性ということを要件としてまいりました・・・:異性ではなく同性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業というものについても、善良の風俗あるいは清浄な風俗環境、少年の健全育成に与える影響というのが大きい営業であると考えておりますが、異性の客に接触する役務を提供する営業は数多くございますが、このような同性の客に同じようなことを行う営業所というのは非常に少ない現状があります。また、全国的に見ましでもごく限られた地域にしか現状は存在していないということもございまして、現行法でも風俗関連営業として規制の対象とはしていない状況でございます:::今後これらの営業の実態等をよく見まして、必要があれば風適法の規制の対象としていくということも、実態によっては考えてまいらなければならないというふうに認識しております」(平一〇・四・二八衆地行一三泉政府委員)
 同性による役務につき政府「:::実態上同性による接待等については現実の問題として大きな問題ではないという、そういう実態に基づいているものでございます」(平一七・一〇・二七参内閣二竹花政府参考人)
 同性による役務につき政府「:::それが善良な風俗を侵すというような実態になれば、そういうことが全体的に社会の通念としてそういうものはもう耐え難いということになれば、法律としても対象としなければ、規制の対象としなければいけないことになるんだろうと、こういうふうに思います」(平一七・一〇・二七参内閣二村田国務大臣)
「同性」の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供するいわゆる「ニューハーフヘルス」等にあっても、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業であることはもとよりであると解される。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201604/CK2016042302000151.html
横浜のマンションで同性向け風俗店 住民と和解、立ち退きへ
2016年4月23日
女装した男性が男性客を接待する風俗店が横浜市のマンションの一室で営業しているとして、住民が店に退去を求めた仮処分申請について、二十二日、横浜地裁で和解が成立した。店は立ち退くことになったが、同性同士の風俗店は風俗営業法の規制外。同性愛への理解が広がる一方、暴力団の資金源になっている可能性もあり、法の盲点が浮き彫りになっている。
 住民側によると、JR横浜駅近くのマンションで店が営業を始めたのは二〇一二年三月。不特定多数の客や従業員がマンションに出入りし、風俗営業に気付いた住民が戸部署に相談した。
 だが、同性間の風俗店は風営法の適用外で、警察が取り締まることはできなかった。このため、マンションの管理組合は今年二月、住居専用の建物で営業することは管理規約に違反するとして、横浜地裁に営業停止を求めて仮処分を申し立てた。
 住民の女性(56)は「不特定多数の人がマンションに出入りして不安だった」と言い、「ほっとしたが、別の場所で同じことが起こるかもしれない。風営法を改正してほしい」と話す。住民側の弁護人は「規制の抜け穴で暴力団の資金源になっている可能性もある」と指摘する。