これは時々見かけるようになりました。
住居侵入と製造には手段結果の関係があるようです。
女児にわいせつ行為しようと企て
平成28年4月21日 午後0時10分ころ、
大阪市北区において
警察官を詐称して侵入して
1 同日同所 A8歳が13歳未満の者と知りながら 衣服を脱がせて陰部触り、舌で舐め、陰茎押し当て、もって13歳未満の女児にわいせつ行為をし
2 同日同所 A8が児童であることを知りながら 露出した陰部を触る姿態 舐める姿態 陰茎押し当てる姿態をとらせて、
デジタルビデオカメラで撮影して内蔵sdに記録して保存して2号3号児童ポルノを製造した
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住居侵入の点 刑法130条前段
判示1の行為 176後段
判示2の行為 改正前の7条3項1項2条3項2号 3号
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科刑上一罪の処理
54条1項後段 10条 (各住居侵入罪と強制わいせつ罪 児童ポルノ製造罪との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として重い強制わいせつ罪の刑で処断)