児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

住居侵入した上で、強制わいせつ(176条後段)と児童ポルノ製造をした事案につき、住居侵入罪をかすがいとして科刑上一罪とした事例(某地裁H27)

 これは時々見かけるようになりました。
 住居侵入と製造には手段結果の関係があるようです。

女児にわいせつ行為しようと企て
平成28年4月21日 午後0時10分ころ、
大阪市北区において
警察官を詐称して侵入して
1 同日同所 A8歳が13歳未満の者と知りながら 衣服を脱がせて陰部触り、舌で舐め、陰茎押し当て、もって13歳未満の女児にわいせつ行為をし
2 同日同所 A8が児童であることを知りながら 露出した陰部を触る姿態 舐める姿態 陰茎押し当てる姿態をとらせて、
デジタルビデオカメラで撮影して内蔵sdに記録して保存して2号3号児童ポルノを製造した
・・・
住居侵入の点 刑法130条前段
判示1の行為  176後段
判示2の行為 改正前の7条3項1項2条3項2号 3号 
・・・
科刑上一罪の処理
54条1項後段 10条 (各住居侵入罪と強制わいせつ罪 児童ポルノ製造罪との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として重い強制わいせつ罪の刑で処断)