児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対する保護が法律上の義務であるにもかかわらず多分何もしてこなかった長野県が、「県は、性被害(児童ポルノ・児童買春含む)を受けた子どもが心身に受けた影響から早期に回復し、当該子どもが健やかに成長するため、関係者等と連携し、当該子どもの身体的、精神的負担等の解消又は軽減に資する医療等による支援体制の整備その他の必要な措置を講ずる」という条例を作っても、結局、なにもできないだろう。

 児童ポルノ・児童買春の被害児童と同様に警察は事件処理に必要な範囲で被害青少年を取調べて解放すると思われ、児童ポルノ・児童買春の被害児童についてそれ以上のことができていなければ、青少年条例違反の被害青少年についても、それ以上のことができないと思われます。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条  厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2  前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条  国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二  社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2  社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3  厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/happyou/happyou/160325pabukome.html
長野県子どもを性被害から守るための条例(仮称)骨子(案)
(2)性被害
この条例において「性被害」とは、次に掲げる行為による身体的又は精神的被害をいう。
ア 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条まで、第181条、第225条(わいせつの目的に係る部分に限る。)及び第241条の罪に当たる行為
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項の罪に当たる行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の罪に当たる行為
エ 6 子どもの性被害に関する行為の規制の(4)のアの罪に当たる行為
オ アからエまでに掲げる行為のほか、自己の性的好奇心を満足させる目的で犯した罪に当たる行為
カ 性的搾取、性的虐待その他の性の乱用に係る行為でアからオまでに該当しないもの
・・・
(2)性被害を受けた子どもの支援に関する施策
ア 県は、性被害を受けた子どもが心身に受けた影響から早期に回復し、当該子どもが健やかに成長するため、関係者等と連携し、当該子どもの身体的、精神的負担等の解消又は軽減に資する医療等による支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
イ 県は、性被害を受けた子どもが安心して適切な支援を受けられるよう、支援を行う者に対する研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160415/KT160414ATI090005000.php
青少年との性行為への処罰規定などを盛った県条例制定を巡る議論について、阿部守一知事は14日の定例記者会見で、県民との意見交換を通して「論点は既に出尽くしている」との見解を示した。今後、条例案策定に入るのか意見交換を続けるのかは、25日まで募集している条例骨子案への県民意見を踏まえて検討するとした。

 県は9、10日にそれぞれ長野市の県庁と伊那市の県伊那合同庁舎で県政タウンミーティングを開き、条例骨子案を説明。会場からは肯定的な意見の一方、「18歳未満と恋愛した時点で捜査対象になるのか」「虚偽の被害申告をどう見分けるのか」など処罰規定への懸念や質問も複数出た。

 知事は会見で、両日の意見交換について「新しい視点は出なくなっている状況」とし、「相当丁寧な説明を重ねてきた。被害者がいる現状もあり、いたずらに(条例制定の)結論を先延ばしすることはできない」と述べた。

 県世論調査協会が11日にまとめた県民世論調査で、子どもの性被害を防止するために必要な施策を聞いたところ、「県の新たな条例による規制」が必要とする回答者は、同じ選択肢で聞いた2014年4月の調査と比べ増えていなかった。これについて知事は、設問が県が示した規制の具体的内容に触れていない点などに問題があると主張した。