児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「15歳女子と付き合ったら犯罪?」と自ら問い合わせ、発覚 中3女子の…

 弁護士ドットコムなどで質問すると、安易に「真剣交際なら罪にならない」とか「逮捕されないでしょう」という回答がつきますが、青少年条例違反の淫行・わいせつ禁止規定の逮捕率(逮捕件数/検挙件数)は5〜6割になっていますので、安易な回答を軽信しないでください。

 「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ」の要件について、捜査機関は、ホテルで性交等している時間を特定して立証してくるので「単に欲望を満たすためにのみ」の立証が容易になっているのに対して、被疑者側が「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみではない」の立証責任を事実上負うことになっていて、それが容易でないので、「健全交際」であっても逮捕・起訴を逃れにくくなっています。

神奈川県青少年保護育成条例
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

 ましてや児童ポルノ製造罪については、真剣交際を免責する規定がありませんので、画像が出てくると、非常に逮捕されやすくなっています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
7条4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

http://news.fresheye.com/mart/fjI/r-sankei-fjI-1g/
 逮捕容疑は昨年10月3日、自宅で当時中学3年の少女(15)を半裸にしてスマホで撮影し、画像データ11点を保存。今年1月4日には、自宅で少女にみだらな行為をしたとしている。
 同署によると、容疑者は昨年9月ごろ、スマホのチャットアプリで少女と知り合ったといい、「結婚を前提に付き合っていた」と供述。今年2月、同署に「15歳の女の子と付き合っているが、犯罪になるのか」と電話をして発覚した。