児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「勤務していた外資系通信会社は児童ポルノを自動検知するソフトを社内PCに入れていた。同社から昨年8月、「男が児童ポルノを閲覧した形跡がある」と警視庁の児童ポルノ相談窓口に通報があった」という端緒で単純所持罪(性的好奇心目的所持罪)が検挙された事例

  アクセスログ閲覧履歴に児童ポルノサイト
   ↓
  会社が警察に通報
   ↓
  所持罪で自宅・勤務先捜索
   ↓
  所持の現行犯で検挙
という経緯で、捜索令状が出るということです。
 サイトへのアクセスログも端緒になるということです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160406-00000069-jij-soci
 児童のわいせつ動画を所持したとして、警視庁少年育成課は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で、相模原市の無職の男(34)を書類送検した。

 勤務していた職場のパソコン(PC)で児童ポルノを閲覧していたことを会社が把握、通報を受けた警視庁が男の自宅を家宅捜索して発見した。

 同課によると、男が勤務していた外資系通信会社は児童ポルノを自動検知するソフトを社内PCに入れていた。同社から昨年8月、「男が児童ポルノを閲覧した形跡がある」と警視庁の児童ポルノ相談窓口に通報があった。

 自宅のハードディスク内にあったわいせつ画像や動画など約8万点のうち約3万点が児童ポルノとみられる。ファイル共有ソフトから入手していたといい、男は「性的欲求を満たすため児童ポルノに興味があった」と容疑を認めている

 日本法の児童ポルノかどうかは怪しいかもしれません。

http://www.sankei.com/premium/news/160416/prm1604160019-n1.html
児ポサイトに接続で「警報」
 「児童の性的虐待サイトにアクセスしようとしました」
 男性が勤務する会社で、システムを管理する担当者のパソコン画面にメッセージが表示された。社員が社用パソコンで、児童ポルノ画像を閲覧していることを意味する。会社側はこのアラームを受け、昨年8月、警視庁に情報提供した。
 男性の書類送検容疑は1月29日、自宅で10〜12歳児のものとみられる児童ポルノ画像2点を保存した外付けハードディスクを所持したとしている。男性はハードディスクに画像を保存し、会社のパソコンでも閲覧していた。男性は「性欲処理のためだった。児童ポルノに興味があった」と容疑を認めている。
 検知システムのソフトは児童ポルノ対策専門のスウェーデン企業が開発したものだ。全社員の社用パソコン内のウェブの検索履歴やメール、ハードディスク、メモリスティックを読み込み、児童ポルノの閲覧状況をチェックする。
 ソフトでアラームの対象となる児童ポルノ画像は、国際刑事警察機構(インターポール)やインターネット監視財団(IWF)が提供する情報を基に指定。同社のまとめでは、ソフトを導入する顧客企業では、パソコン1千台に1台程度の割合で、違法な画像が見つかっているという。
 男性が勤務していたのは外資系通信大手の日本法人で、全世界の大企業をにに先駆けてこのソフトを導入したとされる。ソフトは海外では企業のほか政府や学校でも導入されている。一方、日本では通信業者やプロバイダが問題サイトへのアクセスを遮断する対策が主流。国内でソフトを販売するマクニカネットワークスの担当者は、「日本では個々の企業が予算を投入してまで社内をチェックする動きはほぼない」と話す。