児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際をぐ犯事由として児童自立支援施設に送致とした事例(広島家裁h17.1.27)

少年は、1回目、2回目及び4回目の無断外出中は、少年の住居近くに在住の知人女性の援助を受けたが、同女性から強要されて多数回の援助交際や万引きを行い、3回目の無断外出中は、同女性の援助を受けず自ら援助交際を行い浮浪生活をしていた。以上のように、少年は、犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、自己の徳性を害する行為をする性癖があり、このまま放置すれば、その性格環境に照して、将来、実母と共謀して万引きしたり、保護環境から抜け出し浮浪中に生活に窮するなどして、窃盗、売春防止法違反等の罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある。