少年は、1回目、2回目及び4回目の無断外出中は、少年の住居近くに在住の知人女性の援助を受けたが、同女性から強要されて多数回の援助交際や万引きを行い、3回目の無断外出中は、同女性の援助を受けず自ら援助交際を行い浮浪生活をしていた。以上のように、少年は、犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、自己の徳性を害する行為をする性癖があり、このまま放置すれば、その性格環境に照して、将来、実母と共謀して万引きしたり、保護環境から抜け出し浮浪中に生活に窮するなどして、窃盗、売春防止法違反等の罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある。