誘拐罪と深夜同行罪の関係がわからん。
第二二四条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
罰金になると容疑者改め氏になってますが、略式起訴されてるので「被告人」じゃないかな。
http://www.sankei.com/affairs/news/160307/afr1603070029-n1.html
深夜に女子中生連れ、罰金 三重県条例違反の罪、埼玉
女子中学生2人を深夜、保護者の委託や同意なしに連れ出したとして、さいたま区検は7日、三重県青少年健全育成条例違反の罪で、氏(22)を略式起訴した。さいたま簡裁は罰金10万円の略式命令を出した。
起訴状によると、2月15日午前0時40分ごろから同3時25分ごろまでの間、当時13歳の2人が18歳未満と知りながら、保護者の同意などがないのに自分が運転する車に乗せ、三重県桑名市内に連れ出したとしている。
14日夕方から15日午前にかけ埼玉県内から三重県内まで2人を車に乗せて誘拐したとする未成年者誘拐の疑いで、2月15日に埼玉県警に逮捕された。
http://www.sankei.com/affairs/news/160215/afr1602150025-n1.html
女子中学生2人を誘拐したとして、埼玉県警は15日、未成年者誘拐の疑いで、容疑者(22)を逮捕した。「自分の車で三重県まで連れて行ったのは間違いない」と容疑を認めている。
逮捕容疑は14日夕〜15日午前10時ごろ、埼玉県内と東京都内に住む10代の女子中学生2人を自分の車に乗せ、自宅のある三重県まで連れ去ったとしている。2人は車内にいたところを保護された。
県警によると、3人はSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を介して知り合い、14日に埼玉県内でカラオケボックスなどで遊んだ後、容疑者が「三重にでも行こうか」と誘ったという。埼玉県内の中学生の父親が同日夜、「娘が出かけて帰ってこない」と通報し、SNSの履歴などから犯行が発覚した。