児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

未成年誘拐罪で逮捕2/21→青少年条例違反で罰金10万円3/2

 家出の意思を固めている場合は、誘拐罪になりにくい。

兵庫県少年愛護条例
(深夜外出の制限)
第24条
2 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に、青少年をその住所若しくは居所(以下「住所等」という。)から連れ出し、又はその住所等以外の場所に居させてはならない。
(罰則)
第30条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(12) 第24条第2項の規定に違反した者

【要旨】
この条は、青少年の深夜外出を制限することにより、青少年の不良化や事件に巻き込まれる被害等を防止するため保護者の義務を定めるとともに、第三者による正当な理由のない深夜の連れ出し行為等を制限し、また、深夜に営業を営む者等にその営業の場所にいる青少年に対し帰宅を促す義務を課したものである。
【解説】
1 第1項の「特別の事情がある場合」とは、社会通念上相当と認められる事情のある場合で、夜学、夜勤、早朝の新聞配達、火災等の緊急事態が発生した場合等をいい、慣習として深夜にわたって行われる祭礼、盆祭り、花火大会その他健全な目的を有する青少年のグループ活動の場合もこれに含まれる。
2 「外出」とは、自己の住居を離れる場合をいい、保護者の監視下にある場合は含まれない。
3 第2項の「正当な理由」とは、保護者の不在中の火災、盗難、病気等の緊急事態の場合をいう。
4 「連れ出し」とは、青少年をその住所、居所から離れさせることであり、その手段は問わない。したがって、携帯電話やメール等を利用して呼び出したり、若しくは第三者を介する行為も該当する。
5 「居させる」とは、連れ出し、又は現に同行し若しくは同席する等、同一行動を取っている青少年を、その住所又は居所以外の場所に置くことであり、その手段は問わない。青少年が帰宅する意思を翻意させる場合はもとより、青少年が自らの意思でその住所又は居所以外の場所に居ることを黙認している場合も「居させる」に該当する。
連れ出し、又は同行し若しくは同席する等、同一行動を取る行為が深夜前に行われた場合であっても深夜に青少年がその住所又は居所以外の場所に居る状態にあれば「深夜に、居させる」に該当する。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H1H_R20C16A2CC1000/
中1女子誘拐容疑で21歳男を逮捕 岡山、ラインで誘い
岡山県警は21日、中学1年の女子生徒(13)を自宅に連れ込んだとして容疑者(21)を未成年者誘拐の疑いで逮捕した。生徒にけがはなかった。
 逮捕容疑は、岡山市に住む生徒に無料通信アプリLINE(ライン)で「日曜から来て」などと持ち掛け、7日午前10時ごろに同市内の路上で軽乗用車に乗せ、赤穂市の自宅アパートに20日まで連れ込んだ疑い。
 2人は約半年前、出会い系サイトに生徒が「家出をしたい」と書き込んだことをきっかけに知り合った。県警によると、容疑者は「自宅で一緒に過ごしていた」と容疑を認めている。
 7日に生徒の母親が「娘が家にいない」と県警に届け出た。母親らとのラインのやりとりから、20日夜に岡山市内のコンビニの駐車場に張り込んでいた捜査員が、生徒と一緒にいた容疑者を発見した。〔共同〕

中1誘拐容疑で逮捕の会社員に略式命令 /岡山県
2016.03.03 大阪地方版/岡山 27頁 岡山全県 (全136字) 
朝日新聞
 岡山区検は2日、岡山市内の中学1年の女子生徒(13)を約2週間自宅に留め置いたとして、未成年者誘拐容疑で逮捕された会社員の男(21)について、兵庫県少年愛護条例違反の罪で略式起訴した。岡山簡裁は同日付で罰金10万円の略式命令を出し、会社員は全額納付した。
朝日新聞社