児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

軽犯罪法違反容疑の捜索で児童ポルノ画像が現認されて単純所持罪で送検された事例。

 児童ポルノ罪の方が重い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00000053-jij-soci
同課によると「性的欲求を満たすため集めた」と容疑を認めている。児童ポルノの単純所持に罰則が適用されるようになった昨年7月以降、警視庁が同容疑で摘発するのは初めて。
 送検容疑は昨年9月26日、自宅のパソコンに、女児のわいせつな動画2点を保存していた疑い。
 警視庁は同年12月、インターネット検索サイトグーグルが提供する地図「グーグルマップ」上の施設表記を改ざんしたとして、男を軽犯罪法違反容疑で書類送検した。自宅の捜索で、PCやハードディスクから約94万点のわいせつ画像や動画が見つかったという。男は「3分の1くらいは児童ポルノではないか」と話し、同庁が内容を精査していた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00000024-mai-soci
同課によると、男のパソコンからは約94万点のわいせつ動画や画像が見つかり、うち約30万点が児童ポルノとみられる。いずれも米国の有料サイトからダウンロードしたという。

 送検容疑は昨年9月26日、自宅のパソコン内に、10〜12歳の女児の全裸が映った動画2点を所持したとしている。容疑を認めているという。専門家による画像の鑑定を踏まえ、同課は児童ポルノにあたると判断した。

 男は、大手地図検索サイト「グーグルマップ」上の施設や場所に、実在する弁護士事務所の名称が入った架空の名称も追加表示させ、弁護士事務所に抗議電話を殺到させたとして、昨年12月に軽犯罪法違反容疑で書類送検された

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00000532-san-soci
同課によると、男性は米国の有料会員サイトからダウンロードした児童ポルノを含むわいせつ画像ファイル約94万点をパソコンに保存。うち約30万点が児童ポルノとみられる。同課は警察庁を通じ、このサイトの削除要請をする方針。

 書類送検容疑は昨年9月26日、自宅で女児のわいせつな動画2点を保存したコンピューターを所持したとしている。この動画の女児は10〜12歳とみられ、1人は日本語、もう1人は中国語を話していたという。

 男性はグーグルマップ上にでたらめな名称を書き込んだとして、軽犯罪法違反容疑で昨年12月に書類送検されていた。押収した男性のパソコンを調べたところ単純所持が発覚した。

児童ポルノ所持の疑い 会社員を書類送検
2月16日 11時16分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160216/k10010410881000.html
警視庁によりますと、会社員は去年12月、インターネットの地図サービスの建物表示の改ざんに関わったなどとして検挙され、押収したパソコンを調べたところ児童ポルノとみられる画像や動画およそ30万点が保存されていたということです。警視庁は、このうち専門家が児童ポルノと鑑定した動画について検察庁に書類を送りました。
これまでの調べで、会社員はアメリカの有料サイトから児童ポルノを入手していたということで、警視庁は、現地の捜査機関にこのサイトの閉鎖を要請するということです。警視庁によりますと、調べに対し会社員は「性欲を満たすために集めていた」などと供述し、容疑を認めているということです。
児童ポルノを巡っては、去年7月から、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合に罰則が適用されるようになっていて、警視庁での検挙は初めてです。
変わってきた罰則の適用対象
児童ポルノ禁止法では、これまで主に18歳未満の子どものわいせつな写真や動画の製造や提供などを、取締りの対象にしていました。
しかし、インターネットの普及で、国際的に児童ポルノの被害が深刻化していることなどから、おととし法律が改正され、所持すること自体を新たに禁止したうえで、去年7月からは、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられるようになりました。
警視庁によりますと、今回の事件では、会社員の男が、海外の有料サイトに登録して、みずから児童ポルノを購入していたことを通信記録や供述などから確認し、専門家が鑑定をしたうえで検挙したということです。
一方、法律では、性的好奇心を満たす目的での所持が罰則の対象で、例えば、両親が子どもの水着姿などを思い出として撮影し、アルバムに保管していた場合などは罰則は適用されません。また、漫画やアニメ、CGについては、「表現の自由が脅かされる」といった懸念を踏まえて、対象になっていないということです。