児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長野県子どもを性被害から守るための条例における「威迫」「欺き」「困惑」

 山口県大阪府の条例の定義を見ればわかります。
 条例と刑法との関係がよくわかりませんが、18歳未満に対する強姦・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春罪が成立するかが微妙な場合に持ち出される補充的な罰則として使われると思います。

長野県子どもを性被害から守るための条例(仮称)骨子(案)
(2)威迫等による性行為等の禁止
ア 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならないものとする。
イ 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならないものとする。
ウ 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為若しくはわいせつな行為を見せ、又は教えてはならないものとする。
(4)罰則
ア 子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科するものとする。
イ 保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に子どもを連れ出し、同伴し、又は子どもの意に反しとどめた場合は、30万円以下の罰金を科するものとする。
ウ 当該子どもの年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないものとする。ただし、当該子どもの年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでないものとする。
エ この条例に違反した者が子どもであるときは、当該子どもについては、罰則は適用しないものとする。違反する行為をしたとき子どもであった者についても、同様とする。

山口県青少年健全育成条例の解説h19
(みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等)
第12条
1何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
(2) 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
(3) あっせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。

解説
(4) 「性行為」 とは、性交そのものをいうものである。なお、性交類似行為は「わいせつの行為」としてとらえるものである。
(5) 「わいせつの行為」 とは、「いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為」(昭和39年4月22日東京高裁判決)をいうものである。
3 欺岡・困惑(第2号関係)
本条第1項第2号は、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて性行為又はわいせつの行為をする場合であり、例えば、家出中の少女が金銭も宿泊する所もなく途方に暮れているのに付け込んで性行為又はわいせつの行為をする場合が含まれる。
(1) 「欺き」 とは、青少年をだまして真実と合致しない観念を生ぜしめる場合をいうものである。
(2) 「困惑させ」とは、暴行脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え、又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な判断ができないようにすることをいうものである。
(3) 「困惑に乗じて」 とは、直接困惑させなくても、既に上記の困惑に陥っている状態に付け込むことをいうものである。

大阪府青少年健全育成条例の解説H26
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第 34 条何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
解説
キ 「性行為」とは、性交のほか性交類似行為も含まれる。
ク 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に廉恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。典型的なものとして、性器に指で触れる行為や乳房を弄ぶ行為、キスなどの接触行為が典型的であるが、裸にして写真を撮る行為、陰部を露出させる行為など、接触行為以外のものでも該当する。
2 第2号
性的欲望を満足させるため、心身ともに未熟な青少年を、正常な判断を行わせないような状態において、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止するものである。
ア 「専ら」とは、概ね7割ないし8割程度以上をいうが、「専ら」に該当するかは、当該者の行為の態様、動機などを総合的に勘案することになる。
イ 「満足させる目的で」とは、行為者自らだけでなく、第三者の性的欲望についても含めるものである。
ウ 「威迫し」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の念を抱かせることをいう。例えば、暴力団の構成員であると言ってすごむことなどが挙げられる。
エ 「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に陥らしめる行為をいう。例えば、婚姻をするつもりはないのにもかかわらず婚姻をするつもりであると言うことなどをいう。
オ 「困惑させて」とは、立場を利用したり、言語や態度により相手方を惑い困らせることをいう。
例えば、雇用や金銭融通の恩義その他義理人情の機微につけ込むことや、職場の上司、教師などの立場を利用することにより、青少年が拒否の意思表示をできなくすることなどをいう。