児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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恩赦による復権

 この辺の文献を参考にしてやってみて

恩赦法施行規則
第三条  次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一  保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
二  その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2  前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
第四条  復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一  判決の謄本又は抄本
二  刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
三  刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2  第二条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
○3  第二条第三項の規定は、第一項第一号の書類についてこれを準用する。
第五条  恩赦法第十条第二項 による復権の上申書には、回復すべき資格の種類を明記しなければならない。

岡田亥之三朗「逐条恩赦法釈義」
恩赦法施行規則
第3条
本条第一項は、職権による復権の上申に関する規定であって、旧恩赦令第十五条と趣旨において異ならない。ただ前にも述ベた通り犯罪者予防更生法の公布、施行に依って中央更生保護審査会が恩赦事務を行うこととなったため、その点に関する事項が改められたに過ぎない。即ち復権の上申は、保護観察に付きれたことのある者については最後にその保護観察をつかさどった観察所の長がこれをなし、その他の者については最後に有罪の言渡をした裁判所に対応する検察官が、これをなすζととなったのである。
復権は、言うまでもなく刑の言渡に附随する法律上の効果として他の法令に依って喪失し又は停止された人の資格の回復を目的とするものであるから数犯ある場合においては、その総ての犯罪につき
復権を要するので上申も亦そのすべての犯罪につきなきねばならない関係から、その取扱の便宜上ここにその事を取扱った最後の庁から各関係書類を整えて中央更生保護審査会に上申をすること主定められたものである。本条第一号に所謂保護観察に付されたことのある者とは前にも述、へた通りではあるが、たとえば、仮出獄を許されて保護観察期間合満了した者の如きをいうのである。又第二号の最後に有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官とは数犯ある場合において、その者が最後に犯した罪についての実質的刑の言渡をなした裁判所と言う意であって、たとえば、地方裁判所の言渡の刑が確定した場合は、その地方裁判所に対応するところの検察庁の検察官を調い、高等裁判所の言渡の刑が確定した場合は、その高等裁判所に対応する主ころの検察庁の検察官と言うととになるのである。そしてこの職権による上申の時期については、別段規定がないから刑の執行が終了するか又は刑の執行の免除があれば、いつでもその必要と認められる時において上申をすることができるのである。有罪の言渡を受け、刑の執行免除の言渡を受けた者については、その言渡の確定後いつでも上申ができることは言うまでもない。また、本人の出願による場合の上申については、従来刑の執行常終り文は執行の免除のあった後一定の期聞が経過しなければ出願ができなかったのであったが昭和二十七年八月一日公布の規則の一部改正によってその制限が削除されたため職権上申と同様刑の執行者終り又は刑の執行の免除後はいつでも出願ができることとなったのである。そしてこの出願があったときは本条第二項の規定によってその願書を受けた保護観察所長又は検察官は願書記載の事項その他必要事項を適正且つ公平な見地から詳細に調査した上、可否の意見を附して中央更生保護審査会に必ずこの上申をしなければならないのである。

第4条
本条は旧恩赦令第十六条と同一規定である。すなわち、復権の上申書には職権の場合も本人の出願による場合も同様であるが、それに必要な書類を添附せねばならない。その添附書類の種類が本条に規定されているのである。即ちその必要書類として
判決の謄本文は抄本
この判決の謄本又は抄本は復権の対象となるところのものであって、前条において説明したところと同様であるから省略する。
刑の執行を終り又は執行の免除のあったことを証明する書類
復権は刑の執行を終り又は執行の免除を条件とするものであるからその上申には刑の執行を終り又は執行の免除のあったものであることを証明づける書類が必要なので、ことにその規定があるのである。
ここにいわゆる刑とは財産刑たると体刑たるとを問うことなくそのいずれの場合も同様である。すなわち、罰金、科料の場合はその完納したことの証明書、体刑の場合は第二条において述べたと同様な刑期計算書を添附してその刑期の終了したものであることを証明するものである。
刑の言渡のあった後又は刑の執行を終り若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、
現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
本号は受刑後における本人の行状、現在及び将来の生計等につき簡明にその状況を記載するもので、たとえば本人は受刑後全く改俊し家業たる農業にに従事し、かたわら家族と共に養兎を副業として円満な家庭生活を営みおり、現在及び将来共生計に支障のないものと認められると云うような、なお、参考として特筆すべきものがあれば、たとえば本年度における供米には率先して完納し某から表彰せられたと云うが如きを記載するのである。
第二項は、第二条第二項の準用規定で本人の出版による場合は、その願書を添附すべきことの規定である。
第三項は、第二条第三項の規定。準用で判決原本の滅失又は破損による場合の便宜的規定である。
この詳細は第二条において述べたιころと同様であるから省略する。

第五条
思赦法第十条第二項による復権の上申書には、回復すべき資格の種類を明記しなければならない。
本条は旧規則第二条と全く同一規定である。すなわち、法第十条第二項はききに述べた通り特定の資格に限定して、復権を行うことができる規定で、此の上申をなすについては、取扱上その回復すべき資格の種類を明記することが必要なので、ここにその規定が設けられたのである。その資格と云うは、たとえば、選挙人及び被選挙人たるの資格又は教育職員となるの資格と云うが如きを詞うのである