児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「1か月だけ近所で借りて車庫証明を取り、その後それを解約して自宅駐車場に置くという方法があるでしょう」という弁護士のベストアンサー

 いわゆる「車庫飛ばし」というかはともかく、これだと保管場所変更届出ができないので、車庫法7条1項違反になりますね。
 地主は、自車の車庫証明に影響が出たりしてややこしいので拒絶することもあるようです。
 駐車場代込みなのに、大家が駐車させないのだから、契約違反だと説得して承諾させるか、そうでないときは駐車場代分の減額を求めるとかでしょう。関係の法令を調べて。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
(保管場所の変更届出等)
第七条
1 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。


第十七条  
3  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

Q2016年01月11日 05時28分質問番号 415548

N弁護士2016年01月11日 06時15分
質問者が納得
質問者がありがとう
知人から駐車場料金込みで一軒家を借りましたが、車庫証明に応じません。
やむを得ないので、近所に月極駐車場を借りようと思います。
後でまとめて大家に請求することはできるのでしょうか?
 1か月だけ近所で借りて車庫証明を取り、その後それを解約して自宅駐車場に置くという方法があるでしょう。1か月分を家主に請求できるかですが、駐車場込みでの賃借であることが契約書上明らかの場合、正当な理由がないとき、請求が可能と考えます。
2016年01月11日 06時15分