児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「全裸でグランドを走っている姿を遠くから撮ったというだけでは、児童ポルノにも該当しないでしょう。」という弁護士

 遠くから撮った温泉盗撮の児童ポルノは時々ありますけどね

https://www.bengo4.com/c_1009/n_4093/
強制わいせつ罪が成立するには『性欲を興奮させる意図』が必要ですが、今回の事例ではそのような意図があるとは考えられませんので、強制わいせつ罪は成立しません。

撮影をする行為が、児童ポルノの製造にあたらないかどうかも問題となりますが、児童ポルノとは『殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの』とされています。

スマートフォンで撮影した画像がどのようなものかわかりませんが、全裸でグランドを走っている姿を遠くから撮ったというだけでは、児童ポルノにも該当しないでしょう。