児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「オンラインマッチングサービスは“出会い系”とは違う」と言っても、「インターネット異性紹介事業」に該当する可能性がある

 実名で登録させたとしても、法2条2号に該当すれば、「インターネット異性紹介事業」となり、届出義務が生じます。
 熟年だけが登録されていても「インターネット異性紹介事業」になってしまうという法律になっています。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
2  インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務電気通信事業法第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条  インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三  事業の本拠となる事務所の所在地
四  事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六  第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2  前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151130-00000009-zdn_m-sci
●“出会い系”と言われないようにする工夫
 しかし日本には、オンラインで出会いを提供するサービスに、ネガティブなイメージを持つ人もいる。フィーチャーフォンが主流だった2005年前後に、“出会い系”と呼ばれるコミュニケーションサービスが数多く登場したが、数々の事件が起きたことを覚えている人も多いだろう。そのとき20代だった大城氏も「その時から、出会い系=悪となった」と認識している。しかし、それから10年がたった2015年現在、オンラインマッチングで起こる事件は右肩下がりで減っている。

 現在のオンラインマッチングサービスにはネガティブなイメージが少なく、安全かつ安心して利用できる。この対策は「プロジェクトの課題解決のコアで、非常に重要なところ」と大城氏が断言するように、機能的、ブランドイメージ的に非常に重視されている部分だ。“出会い系”で問題だったのは、「年齢確認がなく未成年でも使え、身元もほぼ明かさないまま使えてしまったこと」と大城氏は分析している。そのため、Matchbookを始め多くのオンラインマッチングサービスが取り入れているのが、Facebookとの連携だ。Facebookは、基本的にオフラインで知り合った人がオンラインでコミュニケーションする実名SNSなので、身元が明らかだ。
 「Facebookは知り合いが周りにいっぱいいるので、顔写真や年齢にうそをつきにくい。サービスの健全性、安全性を保つことができます」(大城氏)