児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際13%発言は「誤解を招くものだった」 国連から日本政府に書簡届く

 抗議しただけで取り消される程度の数字でした。どっからきたのかなあ。誰かが吹き込んだのかなあ。
 日本政府が反論できない点としては次のことを指摘すべきでした。まだ誰も吹き込んでないみたいだけど

1 調査研究とか被害児童保護という手間とお金がかかることはやってないこと

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
   第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条  厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2  前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条  国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二  社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2  社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3  厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 警察が被害児童として認知した人数と、児童相談所で保護した人数が乖離している点
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120703#1341094708
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20150619#1434675988
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20150623#1434670923

http://www.huffingtonpost.jp/2015/11/11/buquicchio-enko_n_8530548.html
「(日本の)女子学生の13%が援助交際を経験している」と、国連の特別報告者が発言したことについて、菅義偉官房長官は11月11日、特別報告者本人から「13%という数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく、誤解を招くものだったとの結論に至った」という趣旨の書簡が日本政府に届いたと発表した。

菅氏は、書簡の中に「撤回」などの言葉は使われていなかったとしながらも、「事実上の発言撤回と受け止めた」と述べた。

問題となっていたのは、国連の子供の売買・児童売春・児童ポルノに関する特別報告者を務めるマオド・ド・ブーア・ブキッキオ氏が10月26日、日本記者クラブでの記者会見で発言した内容。外務省は11月2日、「13%という数値の情報源及び根拠を開示すべきである」と、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に申し入れた。しかし、国連側は同日、「緊急な取り組みが必要なこの現象を強調するために、公になっている推定値に触れました」と釈明した。

外務省は、この釈明も問題視。「緊急に対応すべき問題であることを強調するために根拠に乏しい数字を引用しても良いとの考えは、到底受け容れられるものではない」などとして、国連側に発言撤回を求めていた。。

国連側からは今回、「13%という数字を今後も使うつもりはなく、国連人権委員会に提出する報告書でも言及しない」とする書簡が届いたという。菅氏は11日の会見で「政府としては引き続き、客観的事実に基づく報告書の作成を求めていく」と話した。