児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性的満足を得るために、女性に対し,その後方から,自己の陰茎を手淫しながら接近し,女性に向けて射精して自己の精液をその着衣に付着させるなどした行為を暴行罪とした事例(前橋地裁h27.6.19)

 強制わいせつ罪になることもありますが、そこは訴追裁量で。告訴無しで。

提供 TKC
前橋地方裁判所 平成27年 6月19日
(罪となるべき事実)
 被告人は,インターネット上の動画サイトに投稿された様々な種類のわいせつ動画を見ては、性的満足を得るためにその内容を自ら模倣して実行したいと考え,
第1(平成26年10月31日付け起訴状記載の公訴事実)
 平成26年3月24日午後8時35分頃,群馬県高崎市内のラーメン店■駐車場において,A(当時33歳)に対し,その後方から,自己の陰茎を手淫しながら接近し,Aに向けて射精して自己の精液をその着衣に付着させるなどの暴行を加え,
第5
 同月21日午後9時頃,同県高崎市内のスーパー店内■において,E(当時18歳)に対し,その左後方から,自己の陰茎を手淫しながら接近し,Eに向けて射精して自己の精液をその着衣に付着させる暴行を加え
たものである。
(証拠の標目)《略》
(法令の適用)
 被告人の判示第1,第5の各所為はいずれも刑法208条に・・<<