控訴棄却
某支部H25
罪となるべき事実
被告人は、A(11)が、13歳未満の者と知りながら、
平成27年10月26日 11;50ころ、車内において、Aに5000円の対償供与し 自己の性的好奇心を満たす目的で 口淫するなどした上Aの陰茎を露出する姿態とらせて これをこれを携帯電話の静止画像撮影機能で撮影して 本体記録装置に記録し保存し、もって 児童を買春し、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを電磁的記録に係る記録媒体に描写することによりcにかかる児童ポルノを製造するとともに、13未満の男子にわいせつ行為した
法令適用
児童買春罪の点 児童法4条
児童ポルノ製造の点 児童法7条3項 2条2項3号
強制わいせつの点 176条後段
科刑上一罪の処理
54条1項前段 10条 結局1罪として最も重い強制わいせつ罪の刑で処断