児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「春画そのものは違法となる「わいせつ図画」に当たらないが・・・」「春画と女性のヌード写真などを同じ号で掲載しています。これらを同時に掲載したことがわいせつな画像の掲載を禁じた法律に触れる可能性がある」警視庁

 同じ画像でも、掲載誌によって、わいせつ性が変わるというのです。
 掲載されている写真はわいせつではないと思いますが、それに「」わいせつではない春画」を合わせると、合わせ技で「わいせつ」になるんですか?

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275101000.html
先月から都内で開かれている春画の特別展でも、入場者を18歳以上に限っていますが、その展示作品の一部を複数の週刊誌が掲載しました。
このうち、「週刊ポスト」「週刊現代」「週刊大衆」「週刊アサヒ芸能」の4誌は、春画と女性のヌード写真などを同じ号で掲載しています。
これらを同時に掲載したことがわいせつな画像の掲載を禁じた法律に触れる可能性があるとして、警視庁は、この4誌の編集長らを呼んで、今後掲載する際には配慮するよう、口頭で指導したということです。
また、同様に春画を掲載した「週刊文春」は、ヌード写真と一緒には載せなかったとして、警視庁の指導の対象にはなりませんでしたが、「編集上の配慮を欠き、読者の信頼を裏切った」などとして、編集長を休養させる対応を取ったということです。
警視庁は、「芸術性よりもわいせつな面が強調された掲載方法については、以前から指導を行っていて、今後も必要に応じて配慮を求めていく」としています。
警視庁の指導を受けた週刊誌4誌は、次のようにコメントしています。
週刊ポスト」は、発売された誌面で「春画は日本が世界に誇るべき伝統文化であり、芸術作品とあくまで考える」としています。
週刊現代」は、「一切コメントできない」としています。
「週刊大衆」は、「指導を受けたのは事実で、今後の誌面構成では配慮していきたい」としています。
週刊アサヒ芸能」は、「警視庁から話があったのは間違いないが、それ以上はコメントできない」としています。

http://mainichi.jp/select/news/20151020k0000m040170000c.html
 警視庁によると、春画自体は違法な「わいせつ図画」ではないが、同じ号でヌード写真も掲載しており、わいせつ性が強調されると判断した。同様の春画を掲載し、「編集上の配慮を欠いた点があった」として編集長を休養させている「週刊文春」については、ヌード写真の掲載がなかったため指導はしなかったという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151019-OYT1T50097.html
同庁幹部によると、春画そのものは違法となる「わいせつ図画」に当たらないが、別ページで女性のヌード写真を掲載したり、掲載作品の一部が男女の性器が見える内容だったりしたことから、「わいせつ性が強調される」として配慮を求めたという。