児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

軽犯罪法1条23号所定の場所を視認しうる場所に撮影機能のある機器を密かに置いて当該場所を撮影録画する行為は「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現しているものということができるから、そのような行為を行ったこと自体が「のぞき見た」に当たると解しても成文の言葉の可能な意味の範囲内にあるということができるし、一般人の予測可能性を奪うものでは無い(福岡高裁h27.4.15 判決速報509号)

 プライバシー重視。