児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ハメ撮りの児童ポルノ製造罪の客体(2次製造)であるHDDは、本件3項製造罪の犯罪行為により生じた物(産出物件)である(仙台高裁支部h27.6.30 上告棄却最決h27.9.28)

 弁護人の指摘を入れた支部判決と違う判例
  1号説 東京高裁h24.9.5
があるので、判例違反で上告しましたが、「なに言ってるのよ」という感じで最速で棄却されました。

最決h27.9.28
原判決の結論に影響のないことが明らかな事項に関する高裁判例違反の主張であり・・・刑訴法40 5条の上告理由に当たらない。

仙台高裁支部h27.6.30
第1法令適用の誤りの主張(控訴理由第1)について
論旨は,要するに,本件3項製造罪に係る外付けハードディスク(地方検察庁支部平成27年領第2号符号4。以下「本件ハードディスク」という。)は,本件3項製造罪の犯罪行為により生じた物(産出物件)であるから,刑法19条1項3号2項本文を適用して没収するべきであるのに,これを本件3項製造罪の犯罪行為を組成した物(組成物件)として同条1項1号,2項本文を適用して没収した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで検討すると,弁護人指摘のとおり,記録によれば,本件ハードディスクは,原判示第1のとおり,本件3項製造罪の犯罪行為の不可欠な要素をなす物ではなく,その犯罪行為によって作り出された物と認められるから,刑法19条1項3号にいう「犯罪行為により生じた物」に当たるというべきである。
したがって,これを本件3項製造罪の「犯罪行為を組成した物」として,同条1項1号,2項本文を適用して没収した原判決には法令適用の誤りがある。