児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女「着エロ」販売容疑、卸業者逮捕 児童ポルノで立件

 「着エロ」は大丈夫かとか、「ジュニアアイドル」は大丈夫かとか抽象的に聞かれても判断できません。現物見せてもらわないと。

 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」でなければ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても、3号児童ポルノには該当しない(2条3項3号)
 下着はアウトです。
 水着の場合、ヒモみたいなのもありますが、「通常の水着」であれば、着衣の全部を着けていることになります。「通常の水着」とはどういうものかというのも困りますが、デパートで売っているようなものなら大丈夫だと思います。
 参考資料として、警察の従前のコメントを載せておきます。

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
「衣服の全部又は一部を着けないトとは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。これに該当する具体的な例として、全裸の状惑や半裸の状惑が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する
・・・
警察庁生活安全局執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H14
第3号の「衣服の全部又は一部を着けない」について
ちなみに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という)第2条第6項第3号に言う「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上、人が着用している衣服を脱いだ状態の人の姿態のことであると解されている。通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の人の身体に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たると解されている。

 
 ちなみに3号児童ポルノの定義規定は、字句が増えましたが、対象は変わっていません。旧法の児童ポルノに該当する着エロは、現行法でも児童ポルノです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条  3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 提供罪の対向犯である買った人も単純所持罪で検挙される恐れがあります。

http://digital.asahi.com/articles/ASH9Z240LH9ZULOB006.html
容疑者ら4人は容疑を否認しているという。
 全裸ではない「着エロ」はこれまで、違法性を問うことが難しいグレーゾーンだったが、昨年6月の同法改正で、「着エロ」にあたる映像の定義が明確化されたことを受け、県警は新たな児童ポルノの定義を適用した立件に踏み切った。
 県警少年捜査課によると、容疑者ら4人は今年2月、児童ポルノDVD500枚を16万2千円でイー社に納品。容疑者ら3人は、通販サイトで4枚を約1万2千円で販売し、ほかにも451枚を所持するなどした疑いがある。
 DVDには「ジュニアアイドル」とされ、製造会社とモデル契約を結んだ当時10歳前後の少女が出演。法改正で新たに児童ポルノと認定された「下着姿などで性的に刺激する」場面があったという。イー社は児童ポルノとされた今回のDVDを2千枚以上販売し、560万円を売り上げていた。

追記 2015/10/02
 取材のために起案したので載せておきます
 しかし、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」かどうかという点は,従来からの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件の該当性判断の中で重要な要素として考慮されてきたもの」と解説されており(坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」捜査研究 第63巻第9号)、実際の規制対象については、改正前後を通じて変わっていません。
 実際の事件でも、改正前の児童ポルノ法においても、

被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されていることが認られ・・・衣類の一部を着けない児童の姿態を描写したものと認められる」(東京地裁H21.10.14 公刊物未掲載

本件デジタルビデオカセットテープを基にして製品化されたDVDの映像を見ると、被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着やひも状のパンツ等を着用した上,殊更に性器の部分を強調したり,性的行為を暗示したりするような姿態を撮影した場面が大半を占めることは原判示のとおりであり, これが児童ポルノ法にいう児童ポルノに該当することも明らかといえる」(東京高裁H22.5.19 公刊物未掲載)

東京高裁判決速報速報番号3418号(東京高裁H22.3.23)
備考
なお、本件では争点とはならなかったが、本件は児童に極小ではあるが水着を着用させており、直接児童の性器、肛門、乳首を露出させた場面を撮影していないため、同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性、すなわち、児童ポルノ該当性が問題になるところ本件判決は児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるデジタルビデオカセットテープ8本(以下「本件テープ」という。)に記録して描写し,もって,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり、この種事件の実務処理の参考になるものである

という裁判例や判決速報で、「着エロ」が3号ポルノと認定されていますので、「これまで違法性を問うことが難しいとされていたが、警察は今回、昨年6月の法改正によって明確化された「新たな定義」を適用し、立件に踏み切った」というのは、新鮮味・新規性を強調して威嚇効果を狙う警察広報だと思います。