児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ「単純所持」を初摘発 スマホに保存の容疑で書類送検

 捜索差押を受けた人の相談が入っていますが、
 今のところ濫用防止規定が効いてて、逮捕しないようです。

児ポ対ニュース34号
警察庁少年課に対する事前協議の徹底
既述のとおり、自己性的目的所持罪については、参議院法務委員会において、捜査権の濫用を防止することについて格段の配慮をすべきとの附帯決議がなされるなど、本罪の適用は慎重に行わなければならない。こうしたことから、警察として全国的に斉一な取締りが実施されるよう、全ての事案について、平成26年6月25日付け少年課長通達「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に基づく取締りの報告について」に基づき、確実に警察庁少年課(福祉犯係[警電○○)に事前報告を行い、協議すること

自己性的目的所持罪での現行犯逮捕
自己性的目的所持罪は、「自己の性的好奇心を満たす目的」及び「自ら所持するに至った者」を客観的・外形的証拠により立証することが必要とされているため、現行犯逮捕できる場合は極めて限定的である。ただし、逮捕時に以下の全ての要件を充たしている場合には、例外的に現行犯逮捕も可能と解される。
なお、自己性的目的所持罪で現行犯逮捕した場合は、警察庁少年課に速報すること。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2015/09/01/kiji/K20150901011047180.html
沖縄県警は1日、性的好奇心を満たすために児童の全裸画像を所持したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の「単純所持」の疑いで、那覇市の無職の男(21)を書類送検した。

 警察庁によると、児童ポルノの単純所持容疑が罰則の適用対象になったのは7月15日からで、摘発は全国初。

 書類送検容疑は8月2日、インターネットで集めた5〜11歳の女児の全裸写真10点をスマートフォンに保存していた疑い。

 端緒は通報と職務質問(所持品検査)のようです

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=131108
豊見城署は1日、性的好奇心を満たす目的で18歳未満の女児の全裸画像のデータ10枚を所持していたとして、那覇市の無職男(21)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで那覇地検に書類送致した。男は「児童の裸に興味があった」と容疑を認めている。改正児童買春・児童ポルノ法の罰則が7月15日に適用されて全国で初めての摘発。
男は2013年冬から2015年8月に外国人女児(5〜11歳)の全裸画像をスマートフォンを使ってウェブサイトから保存し、所持していた疑い。

 県警によると、8月13日午後3時25分ごろ、那覇市のプールで、利用者から「携帯を持って不審な行動を取る男性がいる」と通報があって発覚。駆け付けた警察官が男のスマートフォンを調べたところ、女児の全裸の画像が出てきたという。

 改正児童買春・児童ポルノ法では、18歳未満の児童の全裸画像やDVD、本など自己の性欲を満たす目的で所持した場合に罰則が適用される。インターネットからダウンロードした場合も違法となる。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-248234-storytopic-1.html
児童ポルノ単純所持を初摘発 沖縄県警が書類送検
2015年9月1日 18:12
 沖縄県警は1日、性的好奇心を満たすために児童の全裸画像を所持したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の「単純所持」の疑いで、那覇市の無職の男(21)を書類送検した。
 警察庁によると、児童ポルノの単純所持容疑が罰則の適用対象になったのは7月15日からで、摘発は全国初。
 書類送検容疑は8月2日、インターネットで集めた5〜11歳の女児の全裸写真10点をスマートフォンに保存していた疑い。
 県警によると、同日、那覇市内のプールの利用者が「子どもの写真を撮る男がいる」と110番。駆けつけた警察官が男のスマホを調べ、画像を確認した