児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「市公認の萌えキャラに志摩の海女軍団が怒りの抗議「女性の性的な部分を強調したとしか…児童ポルノ法にも抵触しかねない!」」と言われようが、日本の法律上は児童ポルノに該当しない。

 法律上の「児童ポルノ」は「十八歳に満たない者」の2条3項各号所定の姿態を描写したものですので、こんなのは、児童ポルノには該当しません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://news.nicovideo.jp/watch/nw1763254?news_ref=top_latest
来年、サミットが行なわれる三重県志摩市で、海女をモチーフにした市の公認萌えキャラをめぐって、市と海女さん軍団のバトルが勃発した。

問題となったのは昨年10月、市が発表した公認萌えキャラ「碧志摩(あおしま)メグ」(写真)、17歳。つぶらな瞳に長い黒髪。しかもかなりの巨乳で、純白の磯着の裾からなまめかしい素足ものぞく。

このキャラに対し、地元の海女さんを中心とした女性たちが「女性蔑視だ」「海女の文化やイメージを損なう」と大ブーイング。志摩市にはすでに、キャラ撤回を要求する309名(うち現役海女97名)もの署名が届いているという。

署名を集めた志摩市在住の主婦、宇坪伊佐子さん(39歳)がこう憤る。

「乳首が見えるくらいにバストが強調されており、女性の性的な部分を強調したとしか思えません。児童ポルノ法にも抵触しかねず、海女たちにも失礼。私の母も現役の海女ですが、これはひどいと怒っていました」