児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予中の軽犯罪法違反につき「軽犯罪法の刑罰は、最高で29日の拘留ですが、相談者様の場合にどのような刑になるかはわかりません。もっとも、量刑感覚としては、相談内容として記載された内容だけを踏まえる限り、執行猶予取消しという話にはなりにくいのではないかと思います(「『たぶん』大丈夫」というレベル)。」という弁護士の回答

 保護観察付執行猶予の遵守事項違反を除けば、普通の執行猶予の取消事由に「拘留・科料」はない。「拘留・科料」が実刑になっても、取消事由にならない。

軽犯罪法
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
・・・
刑法
第9条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第10条(刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第26条の2(執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき

http://www.bengo4.com/c_1009/b_378699/
Q2015年08月26日 09時52分
執行猶予3年懲役1年2ヶ月
軽犯罪法違反

K弁護士の回答2015年08月26日 10時11分
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
これに該当するというのが、対応した警察官の説明ではないかと思います。
偽証罪は、法廷で宣誓したうえで嘘をつかないと成立しませんので、相談者様は偽証罪には問われません。
なお、軽犯罪法の刑罰は、最高で29日の拘留ですが、相談者様の場合にどのような刑になるかはわかりません。
もっとも、量刑感覚としては、相談内容として記載された内容だけを踏まえる限り、執行猶予取消しという話にはなりにくいのではないかと思います(「『たぶん』大丈夫」というレベル)。
2015年08月26日 10時11分