児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「執行猶予が取り消されることにより、前の懲役6月と今回の懲役6月が合算されて服役することとなります。」という弁護士の回答

 法文があるので、合算されることはなく、重い方から執行されます。別々の刑は合算されないので、執行順序を入れ替える規定があります。
 こういう真剣な相談はドットコムで聞いたらだめだと思います。

刑訴法 第474条〔刑の執行の順序〕
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

刑法第10条(刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

森 勇「執行事務(2)」研修 第409号P97
6 刑の執行順序変更指揮
 5においても少し触れましたが、刑訴法四七四条ただし書は、その本文に定める重刑先執行の原則比対し、検察官の裁量により、重いい刑の執行を停止して軽い刑の執行をさせることができるとしています。これが、刑の執行順序の変更といわれるものです。これを受けて、規程は、刑の執行順序変更に関する手続について、二箇条(三六条、三七条)の規定を設け、その適切、円滑な事務処理ができるよう比しています。
刑の執行順序の変更の主たる意義は、例えば、重い刑について仮出獄の条件期間(刑法二八条参照〉が経過した時点で、その重い刑の執行を停止して軽い方の刑の執行に着手すれば(刑の執行順序の変更〉、軽い方の刑の仮出獄条件期間を経過することにより、これらの刑について同時に仮出獄を行うlことができるというよう、受刑者に対して早期に仮出獄の資格を得させることができる点にあるとされています(昭和13・1行甲第三号行刑局長通達・例規集805ページ参照)。

http://www.bengo4.com/c_1009/b_377130/
Q 2015年08月20日 06時55分
懲役6月執行猶予中にもかかわらず、再度、無免許運転をし、今回、6月の懲役
刑の入れ替えはあるか

K弁護士の回答 2015年08月20日 07時08分
執行猶予が取り消されることにより、前の懲役6月と今回の懲役6月が合算されて服役することとなります。