児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人が,ホテルの一室内で,年齢確認に必要な方法を尽くすことなく,自己の性欲を充たす目的で,18歳未満の被害者(当時14歳)と性交し,青少年にみだらな性行為をした県青少年保護育成条例違反の事案。弁護人は,児童買春等処罰法附則2条1項により,県条例22条1項は失効し,本罪は成立しない。また,年齢確認はしており,年齢不知に過失はないとして無罪を主張。裁判所は,本件においては,法4条の児童買春罪との抵触はなく,本件規定の効力は失われない。被害者は,当時14歳の中学生で,一見して18歳以上と信ずるに足る事情は認め

 判例秘書に載ってました。
 青少年条例は適用されないはずなんですが、あっさり有罪になりました。

       理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成26年4月26日午後2時1分頃から同日午後3時14分頃までの間に,沖縄県沖縄市(以下略)において,年齢確認に必要な方法を尽くすことなく,専ら自己の性欲を満たす目的で,18歳未満の者である被害者(平成11年生,当時14歳。以下「被害者」という。)と性交し,もって青少年に対し,みだらな性行為をしたものである。
(弁護人の主張に対する判断)
1 沖縄県青少年保護育成条例の適用の可否について
 (1) 弁護人は,本件犯行当時の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律(以下単に「法」という。)附則2条1項により,児童買春に該当する行為に関する部分については,沖縄県青少年保護育成条例22条1項(17条の2第1項)(以下「本件規定」という。)は効力を失うため,同条例違反の罪は成立しない旨主張する。
 (2) この点,法附則2条1項は,「地方公共団体の条例の規定で,この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については,この法律の施行と同時に,その効力を失うものとする。」と規定し,本件規定との関係では,児童買春の罪(法4条)との抵触が問題となる。そして,同罪は,児童が18歳未満であることを認識しながら,対償の供与又はその約束(以下「対象の供与等」という。)の下,児童と性交等をする行為を処罰するものであるから,本件規定のうち,これと同じ行為を処罰する部分はその限度で効力を失うことになる。
   ところが,本件においては,本件規定が処罰対象とする行為のうち,青少年が18歳未満であることの認識がない場合(ただし,そのことに過失がない場合を除く。)が問題となるところ,法4条は,児童の年齢を知らない場合の処罰については特に定めていないから,本件規定のうち,かかる行為を処罰する部分については,法4条に定める行為との抵触はないというべきである。
   敷衍すると,法4条は,行為者が,18歳未満の児童であることを認識しながら,対償の供与等をして児童と性交等をすることが,当該児童の心身に有害な影響を与えるだけでなく,児童を性欲の対象として捉える風潮を助長することになるため,児童一般の心身の成長に重大な影響を与えることに鑑み,そのような行為について,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という特に重い刑罰をもって対処することにしたものにすぎず,これ以外の態様の児童とのみだらな性行為について,それぞれの地方公共団体がその地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認しない趣旨であるとまで解すべき理由はない。また,法の諸規定をみても,そのような趣旨を読み取ることは困難である。
 (3) これに対し,弁護人は,法9条が,年齢知情条項について児童買春罪(法4条)のみを除外しているのは,法が,児童買春行為につき,買春者が児童の年齢を認識していない場合を処罰しない趣旨の表れである旨主張する。
   この点,法は,その4条ないし8条において,行為者に18歳未満の児童であることの認識がある場合にのみ処罰することを原則としつつ,法9条において,「児童を使用する者」が行為主体となって法5条ないし8条に規定する行為を行った場合は,かかる認識がないことをもって処罰を免れない旨特に規定したものである。そうすると,法9条は,法4条に基づく処罰において,行為者に児童の年齢についての認識がない場合には処罰を許さないことを改めて確認したものとはいえても,条例に基づく処罰において,児童の年齢の認識がない場合には処罰を許さない趣旨をも規定したものと解することはできない。
   よって,弁護人の前記主張は理由がない。
   なお,弁護人が挙げる判例(東京高裁平成24年7月17日判決)は,本件と事案および争点を異にし,本件に適切でない。
 (4) 以上によれば,本件においては,法4条の児童買春の罪との抵触はなく,本件規定の効力は失われないから,弁護人の主張は理由がない。
2 年齢を知らなかったことに関する過失の有無について
 (1) 弁護人は,被告人は,年齢確認に必要な方法は尽くしており,被害者が18歳未満であると知らなかったことについて過失はなく,被告人は無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をする。そこで,以下,この点について検討する。
 (2) 関係証拠によれば,本件犯行当時,被害者は14歳の中学生であり,身長も148センチメートルと低く,細身であり,化粧を施していたとはいえ幼さの残る顔立ちであることが認められ,被害者を一見して18歳以上であると信じるに足りる事情は認められない(この点,本件犯行当日,被告人が会う前に被害者と会った遊客であるAは,被害者の外見を一目見て未成年であると感じ,16歳か17歳の可能性もあると思い,被害者の買春を止めているところである。)。そして,被告人自身,被害者と会った当初,その容姿を見て,同人が18歳以上にもそれ以下にも見えたといい,被害者が18歳以上であるかどうかについて疑いを抱いたのであるから,沖縄県内の中高生がいわゆる出会い系サイトを利用して年齢を偽って売春をしている実態をその職務上も把握していた被告人としては,被害者に生年月日等を尋ねたり,身分証等の提示を求めたりするなど,確実な手段・方法により年齢確認を尽くすべき注意義務があったといえる。
   しかしながら,被告人は,被害者に対し,身分証等の提示を求めることはおろか,生年月日すら聞いておらず,被害者から年齢についての具体的情報を何ら引き出さないまま,その風貌や態度等の主観的印象に基づいて同人が18歳以上であると軽信し,性交に及んだのであるから,被告人が,年齢確認に必要な方法を尽くしたとは到底いえず,被害者の年齢を知らないことに過失があることは明らかである。
 (3) よって,弁護人の主張は理由がない。
(量刑の理由)
  平成27年1月7日
    那覇地方裁判所刑事第1部
           裁判官  荒金慎哉

追記
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)で、法附則2条1項「地方公共団体の条例の規定で,この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については,この法律の施行と同時に,その効力を失うものとする。」になっているのですが、「当該行為に係る部分」というのは、故意過失を含む買春行為ということになって、沖縄県条例は、H10の次はh18改正になっていて、「これ以外の態様の児童とのみだらな性行為について,それぞれの地方公共団体がその地方の実情に応じて別段の規制を施」したという痕跡はありません。