児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈後の住居の状況について裁判所や捜査機関が調べに来ることはないという弁護士の回答

 犯罪捜査規範って読んだことないかな。
 携帯電話の通話履歴を取り寄せて保釈取り消しされたこともあります。

犯罪捜査規範
 第十六章 保釈者等の視察
(保釈者等の視察)
第二百五十三条  警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。
2  前項に規定する視察は、一月につき、少なくとも一回行うものとする。
(事故通知)
第二百五十四条  前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。
一  逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
二  罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
四  住居、旅行、治療等に関する制限その他保釈又は勾留の執行停止について裁判所又は裁判官の定めた条件に違反したとき。
五  その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。
(視察上の注意)
第二百五十五条  第二百五十三条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。

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Q 2015年08月07日 18時08分
 保釈後の住所を警察が確認に来るか?

A弁護士の回答 2015年08月07日 18時59分
住居の状況について裁判所や捜査機関が調べに来ることはないでしょう。