児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強要・3項製造事案の公訴事実における被害者の特定について、「「LINE」において「聖子」という名前を使用し、「abcd3440」のIDを使用していた大阪府在住の女性(当時17歳)」という特定方法でも訴因としての特定性に欠けない(名古屋高裁金沢支部H27.7.23 原審は福井地裁)

 これは検察官請求証拠において、被害者の実名が出ていた事案です。

公訴事実
被告人は,インターネットアプリケーション「LINE」において「聖子」という名前を使用し、「abcd3440」のIDを使用していた大阪府在住の女性(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年7月22日午後1時4分頃から同月23日午前4時25分頃までの間,被告人方において,被告人使用の携帯電話機から,大阪府内の同児童方にいた同児童に対し,前記「LINE」を使用し,同児童の使用する携帯電話機に「脅迫文言」「性器画像送れ」などの文言を送信し,これを同児童に閲読させて,同児童をして,その裸体等を同児童使用のカメラ付き携帯電話機で撮影させ,それらの写真画像を同携帯電話機から被告人使用の携帯電話機に前記「LINE」を使用して送信するよう要求し、もしそれらの要求に応じなければ同児童の名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して同児童を畏怖させ,よって,同児童をして,大阪府内においてその乳房等を露出した裸体を同児童使用のカメラ付き携帯電話機で撮影させた上,同日午前4時25分頃,同写真画像を被告人使用の携帯電話機に前記「LINE」を使用して送信させ,もって同児童に義務のないことを行わせた,