児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノに当たるかどうか判断に迷ったら、弁護士に相談するしかないですよ。警察に相談すると検挙されるかもしれないから。

 相談件数は1日2〜3件になっていますから、200件では聞きません。
 送られてきたものは7/14にまとめて粉砕処理しましたので、奥村ももう所持していません。
 7/14までの処分方法の相談(「捜索されないようにできないか」)について、気安く現物を見せて提供犯を捜査した警察と相談していたのですが、7/15以降はそれもできなくなりました。

児童ポルノ 所持も処罰 きょうから適用対象
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015071502000129.html
自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で十八歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、一年以下の懲役または百万円以下の罰金を科される。
 「この一年、写真やDVDの廃棄依頼が急増した」と話すのは大阪市奥村徹弁護士。児童ポルノ事件の弁護を多く手掛けてきた。寄せられた児童ポルノに関する相談は二百件以上だ。
 今後は所持していなくても過去の購入履歴から警察の捜索を受ける可能性があるといい、奥村弁護士は「処罰対象となったことのインパクトは大きい」とみている。
 奥村弁護士によると、処分方法は写真の場合、はさみで切るだけでなく、その様子を写真撮影しておけばより確実。ハードディスクに保存している場合は、削除しても復元できるため「所持」とみなされる恐れがある。
 また自分の子どもの成長記録の中に裸の画像があるなどさまざまなケースが想定され、「児童ポルノに当たるかどうか判断に迷ったら、弁護士に相談するなどしてほしい」と話している。