児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童がベッドの上でシーツをまとっている画像の児童ポルノ該当性

 さっき買った写真集にそんな写真があった。
 3号ポルノの定義が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に変わったので、検討すると、

「胸部から下をシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「脇の下から大腿部にかけてシーツで覆おっている」
「ベッドの上にうつぶせに寝ているポーズで、腰から臀部にかけてシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「ベッドの上に座っているポーズで、胸部から下をシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「ベッドの上に横向きに寝ているポーズで、脇下から大腿部にかけてシーツで覆おっていている」
については、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」の疑いはあるが、シーツのしわなどで性的な部位が全く確認できず、「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」ではないので、児童ポルノに該当しないという結論になった。

 改正前の3号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(旧2条3項3号)」には該当するおそれがあるが、改正後の3号ポルノには該当しなくなる例だ。「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されて」の要件で明確された部分だ。シーツで隠せばいいのか。