児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

過去の購入リストからの捜索について

 手堅い手法だと思うんだが、どれくらい前のリストだと捜索危険があるのかについては、個別事案について、昔捜査した警察署に問い合わせてみないとわからない。

[001/001] 186 - 参 - 法務委員会 - 24号
平成26年06月17日
山下雄平君 先ほど、ふくだ議員から処罰対象の厳格化、明確化という説明がありましたけれども、法務当局にお聞かせいただきたいんですけれども、単純所持、つまり、インターネットに載せたり人に渡したりということではなくて、ただ持っているというだけの人を把握するというのは、これまでの対象に比べてそれを把握するというのは非常に難しいんだと思います。一方で、その把握するのを一生懸命頑張ると、逆に捜査機関の濫用だったり私的な部分に公権力が過度に干渉するということにもつながって、なかなか非常に難しい問題ではあると思うんですけれども、この単純所持をどうやって摘発して、処罰対象、この法改正を実効性を担保していくんでしょうか。この点について法務当局にお聞かせ願えればと思います。
○政府参考人法務省刑事局長林眞琴君) この罰則の実効性の担保ということになりますと、まず捜査の端緒の把握というのが重要になると思います。その場合、捜査の端緒としてはもちろん様々なものが考えられるわけでございますが、児童ポルノの例えば所持罪についていえば、例えば一般論として申し上げますと、児童ポルノを販売している者に対する捜査の際にその者が児童ポルノを販売した客のリストなどが発見されて、それが端緒となって児童ポルノを所持している者が判明すると、こういったことも考えられると思います。
 いずれにしましても、この改正法案で新設されることとなっている罪を含めまして、今後、捜査機関において、この法の趣旨を十分に踏まえて捜査の端緒の把握に努めるなどして適切に対処するものと考えております。

http://taroyamada.jp/?p=6954
「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書
六 改正児童ポルノ禁止法施行前は児童ポルノの所持については合法である。捜査機関が、所持が合法であった期間における児童ポルノの入手者リストを別の捜査の過程等で入手した場合、一年間の罰則適用猶予期間経過後、それらのリストを端緒として捜査を実施する可能性は全くないか、政府の見解を示されたい。
http://taroyamada.jp/?p=7028
政府答弁書
三から八までについて
児童ポルノ禁止法第二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう旨が規定されているところ、具体的にいかなる物が「児童ポルノ」に該当し、いかなる行為が児童ポルノ禁止法に規定する罪に該当するかは、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である。

「子ども条例」初適用 児童ポルノ「所持」容疑 奈良県警 【大阪】
2005.11.10 朝日新聞
 児童ポルノのDVDを所持していたとして、奈良県警は近く、同県生駒市に住む無職の男(23)を「子どもを犯罪の被害から守る条例」違反の疑いで書類送検する方針を固めた。昨年11月に起きた奈良市の小1女児誘拐殺害事件を受け、県が子どもを狙った性犯罪を防ぐ目的で制定した同条例の初適用になる。
 今年7月に施行され、10月から罰則規定の運用が始まった同条例は、13歳未満の子どもへのひわいな発言やつきまといのほか、子どもへの性犯罪を助長するとして13歳未満の子どものポルノ映像の所持などを禁じ、違反すると30万円以下の罰金または拘留、科料に処すと定めている。児童ポルノ禁止法は販売目的での児童ポルノ所持を禁じているが、個人的な所有は罰せられない。
 調べでは、男は11歳の女児が出演したポルノDVD1枚を自宅に所持していた疑い。県警がインターネットを使った児童ポルノ大量販売事件を捜査する中で購入者として浮上し、今月1日に自宅を捜索していた。男は任意の事情聴取に対し、「ネット販売で買った」と話しているという。