児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「中学教諭、児童ポルノ送信容疑で逮捕「20人に動画」」の罪数処理

 余罪は多い方が見出しが大きくなりますが、こんなん20件も立件しません。 3件立件すれば「不特定又は多数の者に提供」という感じですが、実は、6項提供罪の罪数処理については、判例が左右しています。   
  包括一罪説(最高5年)
  併合罪説(最高7年6月)

 児童ポルノを交換してしまった場合の常套手段は、相手方が検挙される前に自首することです。相手方は逮捕されますが、上手くやればこちらは逮捕されません。

児童ポルノ所持、提供等)
第七条  
6  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

http://digital.asahi.com/articles/ASH6S5Q1ZH6SPTIL01D.html
少年課によると、容疑者は今年3月3〜6日、10歳前後とみられる男児や女児の裸が映った動画3点を、知人の宮崎県の30代男性=児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で罰金刑=に自宅のパソコンから送信した疑いがある。動画はインターネットサイトからダウンロードしたものという。

 和泉市教育委員会によると、容疑者は4月に新規採用され2年生の担任を務めている。藤原明教育長は「重大な人権侵害の犯罪で、重く受け止めている。再発防止に努めたい」とのコメントを出した。