児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コラージュの場合は、胴体基準で考える。水越検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」月刊警察378号

 じゃあ、児童の胸+成人の下半身の場合は、胸の人物特定が必要なんだな。

Q6コラージュ画像の記録は,私事性的画像記録に該当しますか。
(Ajある人の頭部と他の人の裸体等の画像を合成して作成されたいわゆるコラージュ画像は,頭部が写っている人については,第2条第1項各号に掲げる姿態が撮影されたものではないので,同人を撮影対象者とする私事性的画像記録には該当しません。
他方,体が写っている人についてみれば,その姿態が同項各号のいずれかに該当し,かつ,私事性が認められる場合には,同人を撮影対象者とする私事性的画像記録に該当することとなります。この場合,私事性の要件は,頭部が写っている人ではなく,体が写っている人について判断されますので,例えば,雑誌に掲載されているヌード画像の頭部に,元恋人の頭部の画像を貼り付けたようなケースでは,通常,私事性は認められません。また,本法の罰則(3条1項ないし3項)における「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」との要件(Q10参照)の該当性判断においても,体が写っている人を特定することができるかどうかが問題となることに注意が必要です。